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2023年12月 アーカイブ

2023年12月02日

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2023年12月23日

9条を超えるレッドラインとは

(1)専守防衛を超えてしまう
「専守防衛」の原則とは①急迫不正の侵害があった時(攻められたとき)に限って武力(必要最小限の実力)は行使するも、撃退・排除だけに止まり、相手を打倒するような勝利は求めない。②力を背景とした強制(押し付け)外交はしない。③他国に脅威(不安・恐怖)を与えることはしない。④相手に戦争や軍拡の口実を与えない。⑤同盟国など他国の戦争に自動的に参戦する集団的自衛権行使はしない、ということ。
 なのに、これらの原則を超えてしまうということだ―反撃能力(敵基地攻撃能力)を有するスタンド・オフ・ミサイルなどの兵器の保有・使用など。
(2)(防衛力)抑止力も拒否(抵抗)的抑止力を超え、報復(倍返し)的抑止力まで―「核の傘」に頼る
 そもそも軍事的抑止力とは軍備(武力・兵器・軍事同盟など)を保有し軍事演習(訓練)もして(いつでも戦える準備を整えておき)、いざとなったら戦うぞという交戦(応戦・抗戦)意志(覚悟)を示すことによって、相手の戦争(攻撃)意志をくじき抑え込むことであるが、それは互いの間に対抗意識を募らせ、互いに相手に対して優るとも劣るまいとして軍備増強・軍拡に駆り立てられ、偶発的な何かをきっかけに軍事衝突(どちらかが先に仕掛けて相手が応戦)を誘発し(「戦争抑止」どころか、かえって)戦争を招いてしまうという結果となりがち(つまり「火種」になってしまう)。現にウクライナで行われている戦争あるいは台湾海峡や朝鮮半島で想定されている「有事」も、それ(対立する双方の軍事的抑止力の対決)が火種となっているのでは。
 軍事的抑止力によって戦争は抑止されてはいても、それは平和ではない。暫くは抑止
されても抑止し切れず、いつ何どき戦端が切られるかも判らず不安と恐怖が付きまとう「冷戦」状態。かつて米ソ冷戦があって、その最中、朝鮮半島で火が噴いて戦争が起ったが、それが休戦協定で休戦はしているものの70年過ぎた今なお平和条約は結んでおらず、戦争終結には至っていない。つまり、いつまた戦争が再開されるかもしれない「冷戦」状態が続いているのだ。だから北朝鮮は核実験・ミサイル発射実験を「抑止力」のためと称して繰り返し、韓国それに日本にも米軍が駐留し合同軍事演習を繰り返しており、この日本にも北朝鮮が発射した「ミサイルが飛んでくるぞ」と云ってJアラートが鳴って住民避難が行われたりしているわけだ。
 中国と台湾の関係も、似たようなもので、日中戦争で敗退した日本軍が撤退した後の中国で国民党と共産党が内戦、共産党軍は中国大陸を制覇して「中華人民共和国」を樹立し、国民党軍は台湾に逃れて、そこで「中華民国」政府を維持して島民を統治(今は国民党に替わって民進党政権)。未だに政府と軍が中国と台湾に分かれたまま「冷戦」状態。それがここにきて再び火が噴くかもしれない、というのが所謂「台湾有事」。
 要するに軍事的「抑止力」を持ち合って対峙し、威嚇・挑発しながら、開戦(撃ち合い)
は控えているだけのこと。(その抑止も「拒否的抑止」或いは「均衡抑止」にとどまるならともかく、「報復抑止」となると「倍返しだ」などと相手を質的・量的に上回る軍備が必要となり、軍拡競争になって防衛費が嵩むことになる。(その数量や性能などは、互いに対抗する相手国に対して手の内を明かすわけにはいかないということで明らかとはならず、互いに不確かな推量・憶測に基づく「ドンブリ勘定」―「このぐらいであれば」―とならざるを得ない。)それは戦争を抑止はしても、対立・紛争は続いて、軍備を持ち、「いざとなったら戦うぞ」という意志まであるかぎり、戦争そのものは無くならず、たえずその危険がはらんでいて、安心・安全な平和的生存権の保障なんかには全くならない。それが軍事的「抑止力」なるものだ。
 米ソ冷戦は終わっても、米ロ間で再冷戦。それが今ロシア軍のウクライナ侵攻で火が噴いて「熱い代理戦争」となっている。また米中間の「新冷戦」、そのほか中東などあちこちで「冷戦」の火がくすぶり続けている。
 軍事力(抑止力)を持ち合って戦争を抑止できさえすれば、それで平和・安全保障が成立するかのように思ったら大間違い。各国とも日本国憲法9条のように、戦力を保持せず、交戦権を否認して戦争という戦争を放棄(核兵器だけでなく軍備全廃)を実現してこその恒久平和なのである。「構造的リアリズム論」(超国家組織の存在しない「アナーキー」な国際社会における最大権力たる国家のパワーによって安定が保たれている現実を肯定し、軍事的「抑止力」を合理化する理論)などを用いて、安全保障を軍事に依存しているかぎり、真の平和・恒久平和は永久に訪れまい。
 国連憲章を、日本国憲法9条のように定めて、各国とも戦力保持を禁じて軍備を全廃し、交戦権を否認するようにすれば世界平和は実現するものを。
 現在の国連は、各国がてんでに「自衛のため」とか「抑止力のため」にと軍備を持つことを容認し、しかも5大安保理常任理事国には核兵器の保有まで認めて、それを「核抑止論」で正当化し、それ以外の国々には(NPTで)核保有を禁じ、5大国自らは核兵器禁止条約には加わらずに核兵器独占保有「特権」を維持している、という不公正なものとなっている。この不公正と各国の軍備保有そのものが火種となって今回のウクライナ戦争のような戦争が起こる危険が絶えないことになる。国連はそこを何とか改革しなければならないのだ。
<前提とする考え方>そもそも、自衛のためであれ、武力攻撃抑止のためであれ(本来)武力・軍事力(武器・兵器・軍隊などの軍備)は戦争(戦闘)に際して必要とされる主要で不可欠な手段であり(「軍事力とは人を殺すもの」―高橋杉雄)、戦闘とは殺傷・破壊行為。それに用いられる武器・兵器は殺傷・破壊用にわざわ製造された道具であって、「自衛のための抑止力ならば許される」ということにされるのだろうが、どの国でも、一般人(個人)としてならば殺傷・破壊行為は、正当防衛や緊急避難としてやむを得ない場合は(刑法上)「違法性阻却」として扱われ、罪には問われない(免責)が、本来(通常)はあってはならない犯罪行為と見なされる。日本では一般人の銃刀などの凶器は護身用・正当防衛用といえども所持は禁止され、製造・販売も禁止されている。日本国憲法では、前文に「全世界の国民は等しく恐怖と欠乏から免れ平和の裡に生存する権利を有する」としつつ、9条で国は戦力(陸海空軍その他)の保持を禁止し、交戦権も否認して戦争することを禁じている。
 国連憲章では戦争は違法とはされているが、各国の戦力不保持(軍備の禁止)までは定めておらず、各国には自衛権としての武力行使は個別的にも集団的にも容認していて、各国での武器・兵器の製造・輸出入も禁じられてはいない。
 国連こそが「全世界の国民が等しく恐怖と欠乏から免れ平和の裡に生存する権利を有することを」宣言して各国とも戦力を保持せず、交戦権を否認して戦争を放棄することを憲章に定め、(核兵器など大量破壊・残虐兵器だけでなく)全ての殺傷・破壊兵器を全廃すように定めてもおかしくはないないばかりか、むしろそれこそが世界から恒久平和のために国連に課せられた使命なのでは。

9条と改憲、どっちが安全・安心か

〇9条(戦力不保持・交戦権否認)
―諸国に安心を供与(日本を攻撃する口実を与えない)
 しかし全く無防備では、自国(日本)にとっては不安、危険も(万一「急迫不正の侵害」)
  そこで自衛隊―個別的自衛権に徹し「専守防衛」
(他国の脅威とはならずに、自国だけを守る必要最小限の防衛力に限定)
●改憲―9条に「自衛隊」明記
         \__集団的自衛権の行使(限定的)容認(日本が攻撃されなくても、同盟国アメリカなど日本と密接な関係にある他国が攻撃されれば、それに対しても日本の『存立危機事態』だと判断すれば自衛隊は武力を行使して反撃できるとする) 
          その「反撃能力」(敵がミサイルを未だ発射しなくても「着手」に取り掛かっていると判断されれば、その発射基地を攻撃・破壊。それができる長射程ミサイル―「トマホーク」などスタンド・オフ・ミサイル)を保有
「専守防衛」を超える―中・ロ・北朝鮮などに対して日本が脅威となる(互いに「やられる前にやってしまう)ということにも)
                   しかし、自国(日本)にとっては安心・安全?

日本が攻められないようにするには―「抑止力」?

 そもそも日本に対して武力攻撃を企図している国などあるのかだが。
 中国・北朝鮮・ロシアは?―これらの国に日本を武力攻撃しなければならない理由(必
要)はどこにあるのか?あるとすれば、アメリカとの関わりからであって、それ以外にあるだろうか?これらの国がアメリカと戦争するようなことになれば、つまり中台戦争にアメリカが台湾支援・参戦した場合とか、米韓と北朝鮮が「朝鮮戦争」を再開した場合、米ロ戦争が起きた場合など、在日米軍基地と米軍を加勢する自衛隊に攻撃をかけなければならなくなる、その可能性は十分あり得る。しかし、それ以外にはないだろう。
 それはともかく、日本が(中国・北朝鮮・ロシアなどから)攻められないように(武力攻撃を抑止)するには、次の3つの方法が考えられる。
(1)憲法に戦力不保持・戦争放棄を規定(9条)―不戦意志を明示して、どの国も
日本に武力攻撃をかけてくる必要性(理由・口実)を無くする―「安心供与」
(2)友好・協力関係―外交・経済・文化交流―攻撃して戦争すればそれらが台無しになるから、どの国も攻撃を控えようとする。
(3)軍事的抑止力(軍備)―威嚇しておじけづかせ、攻撃を思いとどまらせる
 ①拒否的抑止―飛んできた戦闘機やミサイルを撃ち落として攻撃を阻むと。
 ②報復・懲罰的抑止―「倍返し」、耐え難い打撃を与えるぞと。
 我が国は憲法では(1)を建て前とするが、政府は自衛隊・日米同盟で(3)の方法を採ってきて、安倍政権以来、岸田政権でも、それ(3)に前のめりになってきていて憲法の9条も(自衛隊をそれに明記して)変えようとしている。防衛研究所の高橋杉雄氏は台湾有事の場合など(「アイデンティティを巡る」)戦争を始めさせないためには軍事的な抑止力強化が不可欠だとしている。
 しかし、(3)の軍事的抑止力論は非常に危険。なぜなら、(!)と(2)は戦争をしないし、してはならないという立場だが、(3)は軍備(軍事力・防衛力)を保持し、対立する相手国の軍事力に充分対抗できるだけのレベルまで強化しつつ、戦争は「相手が仕掛けてこないならやらないが、仕掛けてきたらやる」「やられたらやり返す」ということで、「いざとなったらやる」という戦争意志(「戦う覚悟」)があることを前提にしていて、いわば戦争に直接つながっているからである。そして互いに相手の軍事力・防衛力に「追いつ追われつ」の軍拡競争に駆り立てられ、「やられたらやる」から「やられる前にやる」という「先制自衛」(先制攻撃)にまで駆り立てられてしまうのだ。ウクライナ戦争を見ても、或いは中台関係や朝鮮半島の状況(「有事」)、それに対するアメリカの対応そして日本の対応を考えると非常に危険な状況に今はある。

コスタリカ憲法と日本国憲法の平和主義―違いは?

 両国で軍隊廃止がスタートしたのは、ほぼ同時期(1,946~9年)。日本の場合は大戦の悲惨と過ちを二度と繰り返すまいと決意して新憲法9条に「国権の発動たる戦争と武力による威嚇又は武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する。」そのために「陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権はこれを認めない」と。
 コスタリカの場合は、内戦に勝利して政権奪取した側が、軍の政治介入を防ぐべく軍隊の廃止を宣言し、新憲法12条に「恒久制度としての軍隊は廃止する。公共秩序の監視と維持のために必要な警察力は保持する。大陸間協定により又は国防のためにのみ、軍隊を組織することができる。」147条に「内閣は国会に対して国家防衛事態の宣言を提案し、兵を募集し、軍隊を組織し、和平を交渉する」とした。
 両国の憲法の条文自体を比べると、両方とも常備軍は「保持しない」「廃止する」と定めてはいるが、日本の方は、戦争は永久に放棄し、戦力は保持せず、国の交戦権は認めないとしているのに対して、コスタリカの方は「国家防衛事態」にはリオ条約・米州機構などにより又は国防のために兵を募集して軍隊を組織することができるとも定めており、有事には再軍備を認めている。(どちらかといえば日本の方が厳格で、コスタリカの方が緩い。)
 ところが、日本の方は自衛隊を保持し、それも装備や予算規模では世界有数の「実力」組織となっており、その上アメリカと同盟を結んで米軍の基地まで置いている。
 コスタリカの方は、保持しているのは「警察力」に留まる。それには普通の警察官の組織だけでなく、国境警備隊(沿岸・航空警備隊)、麻薬組織に対応する特殊部隊など準軍事的な組織もあるも、重武装はしていない。又、アメリカとの関係は、地域的集団安全保障機構で米州機構(OAS)に他の米大陸諸国とともに加盟はしているが、軍隊派遣義務など軍事協力は免除され、米軍基地も置かれてはいない。反米国家ではないが反共でもなく、冷戦下で中立政策を採ってきた。隣国(ニカラグア)とは国境紛争もあり侵攻を受けることもあったが、米州機構や国際司法裁判所の調停を求めて戦争は回避。ニカラグア内戦(反米左派政権に対してレーガン米大統領に支援された反政府ゲリラが抗争)など中米紛争の平和的解決を仲介(大統領がノーベル平和賞受賞)するなど積極的平和主義をめざし、近年実を結んだ核兵器禁止条約も、早くからその提案国となって、国連における条約交渉会議の議長国となってきた。(財政資金は、防衛費などにはカネをかけずに教育・医療・福祉・環境に投入する。その結果「地球幸福度指数」は世界1位で、日本は47位。)
 コスタリカは、軍隊は持たないといっても、憲法上は「持てる」ことになっている。なのに持たない―再軍備も募兵も行われていない。それに対して日本は、憲法上は軍隊を持てないことになっているのに、事実上は持っている。まともなのはどっちか?
 日本は、憲法上はコスタリカ以上に(より徹底した)平和主義の国。ならば、それに相応しくコスタリカ並みにより積極的な平和・中立政策を採って然るべき・・・・なのに。

(前田朗著「軍隊のない国家」日本評論社によれば)コスタリカ憲法の規範と現実の意義について吉田稔(姫路独協大法学部教授)は次のように述べている。
「① 対外的侵略を誘発する、或いは他国の戦争に巻き込まれることを防止することであ
る。コスタリカや日本は、紛争が多発する世界にあって限界はあったにしても、基本的には侵略を受けたことはなく、国民を戦争に駆り立てることもなかった。“武装すれば侵略されないというのは神話”であって、武装した国の間で侵略があり、戦闘は行われる可能性は高い。②もし紛争が国に及んだ場合に、軍隊を持たないことが被害に拡大を防ぎ被害を少なくすることができる。核兵器、兵器の高度化、精密化が進んだ状況にあって、戦闘行為は、大量殺戮を発生させるし、その被害は世代を越えて受けるであろう。“軍隊の存在は被害を拡大する”であって、防止したり少なくはしない。③軍隊の創設・維持・増強には金がかかる。それで儲け、利権を得ている企業や人がいて、名誉や地位や支配欲を満足させている国や人がいる。すなわち“戦争や軍隊で得をする輩がいる”のである。そして他方で軍事費は国の予算を食い、圧迫する。軍隊を廃止すれば、その軍事費を人類の環境問題の解決、飢餓に苦しむ人々、国民の生活向上のために使うことができる」。

今こそ9条を世界にアピール

 ウクライナ戦争は未だ続いていてロシア軍の死傷者だけで(昨年2月の侵攻から先月まで)多くて19万人。それに先月イスラエル・パレスチナの紛争が再び激化、この4週間でガザ地区のパレスチナ人だけで死者9千人、イスラエル人と合わせて1万人超が犠牲。戦争は何故止められないのか、無くせないのか。
 それぞれ、そこには地政学的・歴史的な「曰く因縁」があってのことだろうが、民族・宗教に国家対立、覇権対立があり、それぞれの考えや利害があって、そのために戦い合い、殺し合い、人々の生命を犠牲にしてきた。そのような「相互の衝突を回避できる普遍的原理というものは、人類は未だ見いだせていない」(梅棹忠夫)というが、「不殺生」「汝、殺すなかれ」は、仏教・ユダヤ教・キリスト教・イスラム教など、どの宗教でも(自殺も自爆テロも罪とされているし)どの民族にも共通する普遍的な道徳律のはず。価値観や利害が対立し、どんなに話し合っても妥協点を見いだすことができないとはいっても、「殺し合いだけはよそう」といって、それを「落しどころ」とすることはできるのでは。それに国際法として各国とも人を殺し合う戦争や武力行使を禁止するだけでなく、核兵器など大量破壊・残虐兵器のみならず、全ての殺傷兵器の保有禁止を定めても可笑しくないはず。我が国は憲法で9条に「交戦権の否認」のみならず「戦力」不保持を定めており、それはそのような兵器や軍隊を保持しないということなのだが。
 人類史上、文明時代になって武器が作られ、国家が発生して、戦いを交えるようになり、戦争が繰り返されるようになったが、20世紀になって世界大戦を経てからは、戦争は国際法上違法とされるようになり、国益・利権の確保や国際紛争解決の手段として武力に訴え戦争に訴えることは国連憲章で禁止されることになった。しかし、軍備の保持までは禁止されておらず、それを「防衛力」・「抑止力」の名目で互いに持ち合って、自衛権などの名目で戦いを交え、依然として戦争は絶えず、現に今、それが行われている。(ロシアのウクライナ侵攻も、ウクライナ東部で政府軍と内戦中のロシア系「人民共和国」とロシアが条約を結んで「集団的自衛権」の名目で行われているし、イスラエルのガザ攻撃も、その自治区を実効支配するハマスから越境攻撃を受けたのに対する報復と「自衛権」の名目で行われている。アメリカのアフガン侵攻も「ニューヨーク同時多発テロ」攻撃を受けたその報復と自衛権の名目で行われ、イラク侵攻も自衛のための予防攻撃として行われた。)また、その軍備を「抑止力」だと称しても、それらは戦争手段・威嚇手段であり、それを保持すること自体、不安と脅威を与え、対抗する相手国は反発・敵愾心を強め、それ自体が破壊攻撃の対象となり攻撃を誘う火種となる。そんなものは保持しない方が国々に安心を与え、むしろ攻撃抑止となるはず。
 国連憲章よりも徹底した「戦力不保持」を定める日本国憲法9条は政府によって毀損され改悪されようとしているが、それを阻止しつつ、戦争廃絶のため国連憲章の改正による軍備全廃を目指し、その範たる9条の存在を我々が世界にアピールすべきなのでは。

 現政府にその気はなくても、世界に冠たる不戦平和憲法を持つ我々国民だけでも、「道徳の力は核兵器に勝る」として軍隊不保持憲法を守り通しているコスタリカ国民と

武器を置いて殺し合いをやめ、話し合え 国連憲章に軍備全廃を

イスラエル(ユダヤ)人対パレスチナ(アラブ)人
ロシア人対ウクライナ人
アイデンティティと土地(居住地・領土)を巡る争い
ミャンマー内戦―軍事政権対民主派・少数民族
台湾有事・朝鮮半島有事
第3次世界大戦の恐れ
 戦争(暴力対暴力―殺し合い―民間人・子供を巻込む)は止めなければならない
          戦争は起こしてはならないし、無くさなければならない                         
 しかし、戦う双方とも大義(正義)―「正当な」理由(独立・自由・生存圏の確保・国家の統一、「国を守り家族・同胞の命を救うため」など)を掲げ、必要やむを得ざる(避けられない)戦争だと主張
 また国連憲章や国際法では、戦争や武力を国際紛争解決の手段とするのは違法だとしているが、自国に対する武力攻撃に対抗する自衛のための武力行使は認めており、個別的自衛権のみならず他国を守る集団的自衛権をも認めており、そのために各国の軍備(軍隊・武器・兵器)の保持や軍事同盟の結成をも認め、5常任理事国には核兵器の保有さえも特権的に認めている。
 そして戦時国際法で戦争にルールや規制を設けたりもしている(交戦法規や国際人道法など)―攻撃対象を軍人・軍事施設に限り民間人・民間施設の攻撃を禁止し、ジェノサイド(集団殺害)を禁止。残虐兵器や大量破壊兵器の禁止も。
 自衛権行使にも規模の均衡性の原則や軍事施設・戦闘員と民間施設・民間人の区別の
原則など制約がある。

 これらのルールさえ守れば、軍備・武器・兵器の保持・武力行使は認められており、その名目で対戦・交戦し合って戦争は絶えることなく現に行われているのである。(ウクライナでは最近の国連人権高等弁務官事務所の発表で、昨年2月の戦争開始以来の民間人の死者は1万人を超え、ガザでは先月7日の開始以来死者は国連人道問題調査室の発表では1万1000人よりも「さらに多い」とし、国連事務総長は就任以来直面した紛争では民間人の死者数は「比類がなく前例もない」と。)

 国連では総会でロシアのウクライナ侵攻非難決議や安保理でガザの戦闘休止を求める決議は行われてはいるが、総会は多数決で採択はされても法的拘束力はないし、法的拘束力をもつ安保理決議は5常任理事国のうち一国でも拒否権を行使すれば成立しない。ウクライナ戦争は常任理事国のロシアが当事国で、安保理で侵攻非難・撤退決議をしようにも同国の拒否権行使で成立せず、イスラエル軍のガザ侵攻による人道危機で戦闘中断を求めた決議は常任理事国アメリカの拒否権行使で不成立。いずれの戦争も国連は止めることが出来ないでいる。
 
 ロシア・ウクライナ戦争もイスラエル・パレスチナ戦争も、いずれも歴史的・地政学的に両民族(ロシア人とウクライナ人、ユダヤ人とアラブ人)のナショナル・アイデンティティ(国や民族への帰属意識)に起因。その帰属意識が双方とも強く、こだわりすぎると、自分たちとアイデンティティの異なる相手との共存・交流を嫌い存在さえも許さないという排他的民族主義に陥る。パレスチナには、古代にはユダヤ人も住んでその王国もあったが、ローマ帝国による征服などを経て中世にはヨーロッパやロシアに離散し、パレスチナを含めて中東にはイスラム教徒のアラブ人が住んできた。ところが第1次大戦中、そこを支配していたオスマン・トルコと対戦するイギリスが戦略上アラブ人とユダヤ人をともに味方につけようとして、それぞれに対してそこ(パレスチナ)に国の独立・建国を約束した(二枚舌外交)。第2次大戦中ナチス・ドイツのユダヤ人迫害もあり、そこへユダヤ人が大挙して移住してきた。戦後、国連はそこにユダヤ人のイスラエル建国とアラブ人国家との分割を認めた。それに対して居住地を追われる結果となった多くのアラブ人が反対し、4度にわたって中東戦争が行われ、その度にアメリカの支援を受けて優勢なイスラエルが領土を広げていき、アラブ人の自治区はヨルダン川西岸とガザ地区の小区域に狭められていった。
 この間、ユダヤ人とアラブ人は互いに敵愾心・憎悪が募らせ、紛争は激化の一途をたどることになり、停戦・和平交渉は極めて難しくなっている。
 しかし、だからと言って、相手を、どうせ幾ら話しても心の通じる相手ではない熊か猛獣などと同然の鬼畜か悪魔と見なして、殺すしかなく殲滅するしかないかのように思い込んで殺傷・破壊攻撃をやめようとしない、その惨状を世界の市民はテレビでただ眺めているだけでいいのか、いいわけあるまい。世界に賢人政治家、道徳的なリーダーはいないのか。
 我々庶民は、とりあえずは世界世論として声を上げ、ネットで発信するなりして当事国の戦争責任者と支援国の政府責任者に対して圧力をかけるしかあるまい。「双方とも武器を置け」「殺し合いはもうやめろ」「停戦して話し合え」「子供たちを巻込んで見殺しにするな」と。
 今は戦争中のロシア・ウクライナ、イスラエル・ハマスに対して、そう訴えるとしても、国連に対しては、侵略戦争の禁止のみならず、自衛権による武力行使も、常備軍・武器・兵器の保持・軍事同盟の結成も容認することなく、「戦争に正しい戦争も正しくない戦争もない」、全ての戦争と軍備を全廃するように国連憲章を(5常任理事国の特権の廃止などの国連改革とともに)改正し、それを各国とも一斉に実行することによって「核なき世界」だけでなく「戦争のない世界」(恒久平和)の実現を早急に実現すべきだと訴えなければならないのでは。地球温暖化の気候変動危機からの脱却とともに「新たな戦争前夜」第3次世界大戦の危機からの脱却、持続可能な人類社会はそうして実現する以外にないのでは。(「それは夢のまた夢だ」などと云って、たかをくくっている場合ではあるまい。)
 その(発想の)原点は日本国憲法9条(第2項「戦力不保持・交戦権否認」)にほかならない。(その制定当初、文部省が新制中学校1年生「教科書」として発行して生徒に配った『あたらしい憲法のはなし』。その挿絵には「戦争放棄」と書いた大きな釜の中で軍艦や軍用機などの兵器を燃やし、その中から電車や船や消防自動車が走り出し、辺りに鉄塔や高層ビルがそびえ立つ光景が描かれている。)
 その9条を国連憲章に取り入れればいいのだ。但しその条文解釈は日本政府のような欺瞞的な歪曲解釈ではなく、あの「あたらしい憲法のはなし」での解釈(軍備の廃棄)で。
 アメリカでは憲法で個人の銃器所持まで自衛のための権利として認めているとされ、その結果銃犯罪が極めて多発しているが、日本では(熊などの駆除のための猟銃免許取得者と警察官など以外の一般市民は)銃刀法によって全面的に禁じており、銃犯罪は極めて少ない。そのことも(発想の原点に)。

「新しい戦前」現実化への改憲阻止―「戦争なき世界」実現へ

 戦争は何故止められないのか、無くせないのか。「核なき世界」さえも実現できない。いったいどうしてなのか。
 台風や地震・津波など天災は無くせないが、戦争は人災であり、無くせるはず、なのに。
戦争は人間集団(国や民族その他)の間で対立・紛争が生じ、それを対話・交渉によって互恵的に解決するのではなく、武力に訴えて相手を屈服させ、一方的・優越的に利益・要求を勝ち取ろうとする戦いで、武器・兵器・軍勢の威力を駆使して行われ、殺傷・破壊の悲惨を伴う。それらは全て人間の意志によって行われるのであって、戦争を止めるも無くすも人間の意志・決断による。ところが、武器や軍備など無ければ対話・交渉にじっくり時間をかけるしかないのだが、武器を持ち軍備があるばかりに、戦争・武力行使は「最後の選択肢」といいながら、その方が先行してしまいがちとなる(武器があればそれを使いたがるし、そのほうに気が行ってしまいがちとなる。話せば解るものを、銃を持っているばかりに「問答無用」といって引き金を引いてしまうのだ。)
 現代兵器の威力は(通常兵器から核兵器、ハイテク兵器・無人機・AIロボット兵)に至るまで、攻撃能力(射程・速度・殺傷・破壊力)は高まっても、精度(命中率)がよくなって、自軍兵士の危険が軽減、人的ミスも減って民間人の被害が回避され「安全で人道的な戦争」になっていき戦争も悲惨ではなくなるかも、などと楽観できるのだろうか(そうなったとしても危険・恐怖に対するハードルが下がれば、安易に戦争に走りやすくなり、戦争はかえって増えることになる)。
 「悪いのは銃ではなく、それを使う人間だ」などと云ってトランプ前大統領が市民の銃規制強化に反対したことがあったが、憲法で市民に銃所持を認めているアメリカでは銃の乱射事件が頻々としておこり、銃犯罪が絶えない。日本では市民の銃所持は法律で禁じていて(最近、銃撃事件はあったものの)極めてまれで、国の「戦力保持」も憲法では禁じている(自衛隊の保持はそのネックになっているところだが)。
 国連憲章は「すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇または武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも・・・・慎まなければならない」と定めてはいるが、各国の軍隊の保持と自衛権行使は個別的・集団的にも認めている。そのため大半の国は軍備(兵器・軍隊を保持し、中には軍事同盟を組み、核兵器さえ)保持しており、それが火種となって未にその名の下に現に戦争している国があり、今後「有事」が想定されている国もあり、「新冷戦」があり、第3次大戦勃発の危険もゼロではない。それを無くすには国連憲章にも日本国憲法9条の2項と同様に「戦力不保持」と「交戦権否認」を定め、軍備の縮小のみならず全廃を掲げて各国とも一斉に(特定の国だけに核軍備の維持を認めるようなことなく)軍備の廃棄に踏み切る(それには、各国のその実行を確認する国連機関による査察・検証等が必要)。戦争を根絶するにはそれ以外にないのでは、と思うのだが、如何なものでしょうか。

互いの軍備が戦争の火種―戦争を根絶するには軍備全廃

(1)どの国も「自衛のため」「抑止力のため」にと軍備(武器・兵器・同盟国)を互いに持ち合っている(「アメリカと北朝鮮」、「ロシアとウクライナ(NATO諸国が軍事支援)」、「イスラエルとハマス」などのように、大国は大国なりに、小国は小国なりに、非対称ながらも)。その軍備・武器・兵器の持ち合いが火種となって戦争になる。軍備があるばかりに武力に頼り、「これ以上話し合っても無駄」「問答無用」とばかり武力に訴えてしまいがちとなるのだ。利害の対立、認識や考えの不一致などはあっても、軍備がなければ武力に頼ってそれに訴えることもなく戦争にはならないはず
 戦争を無くす(戦争が起らないようにし、根絶する)には(自衛のためであろうと何であろうと)軍備を全廃し、戦争なんか放棄すればよいのだ。それ以外に戦争を無くす巧いい方法なんてあるのだろうか(核兵器など軍備を持ち合い軍事的「抑止力」で戦争は抑えられるなんて、そんなのはかえって危険)。
 我が国は憲法では「戦力不保持」(軍備全廃)「交戦権否認」「戦争放棄」を定めている。それを日本だけでなく、どの国も皆、軍備を廃棄して武器・兵器を持ち合わないようにすれば、どの国も武力攻撃を仕掛けようがなく、抗戦(自衛のための武力行使)の必要もなく、戦争は無くなるはず。
(2)ところが、国連憲章では、武力不行使原則を定めながら、自衛権(それはどの国にも認められる「国家固有の権利」)としての武力行使は容認する例外規定も加えているため、少数の小国を除き、(憲法では「戦力不保持」のはずの)日本も含めて各国とも軍備(武器・兵器)を保持しており、核兵器さえ保有している国が大国(米英仏中ロ)に限らず存在(イスラエル・印・パ・北朝鮮など)。そして軍事同盟を結び合っている国々も(米欧諸国はNATO、米英豪3国はAUKUS、韓国はアメリカと相互防衛条約、日本はアメリカと安保条約を結んでおり、米英豪印4か国とも「同志国」関係のQUADを結んでいる)。
(3)国連は第2次大戦直後に発足したが、その下で朝鮮戦争・インドシナ戦争・ベトナム戦争・中東戦争・アフガン戦争・イラク戦争その他各地で戦争が起き、「キューバ危機」など「第3次世界大戦」寸前の危機さえもあって、今もウクライナ戦争とイスラエルのガザ侵攻が行われており、朝鮮半島「有事」や台湾「有事」も想定されていて、今に至るまで、戦争は絶えず、現状では当分無くなりそうにない。
 以下は「世界」2024・1月号の特集『ふたつの戦争、一つの世界』P46『国際法と学問の責任―破局を再び起さないために』(西南学院大学准教授・根岸陽太)を参考。
 国連憲章の武力不行使原則や戦時国際法(交戦法規や国際人道法―ジュネーブ諸条約)など国際法による戦争規制
 ① 行為規範―戦争に際する行為を「こうしなければならない」「こうしてはならない」と指示or禁止―それは交戦当事国(ロシア人・ウクライナ人・イスラエル人・パレスチナ人・米欧人・アラブ人など)の国民とそれぞれの為政者の主観的意図(歴史観・歴史認識)に左右される
 ② 裁判規範―戦争に際して行った行為の違法性の疑いを事後に判定・責任追及(客観的合理的な証明が必要
 (ウクライナとガザの間で戦乱が進行中の今は、この瞬間に破局に至ることのないように行為規範として国際法を遵守するように、あらゆる当事者に働きかけることが肝要なのであるが。)
 国連憲章は武力不行使原則の例外として自衛権(個別的・集団的自衛権)を認めているが、それ(自衛権)を行使できる要件①武力攻撃を受けた事実があること、②自衛の必要に迫られること(必要性)、③受けた攻撃と同程度の武力行使(均衡性)などの3要件(日本の自衛隊の自衛権行使要件①急迫不正の侵害があること、②それを排除するために他に適当な手段がない、③必要最小限度の実力行使、という3要件もそれに準じているものと思われる)はあるものの、定義を持たない(①武力攻撃を受けたといっても、誰が、どこからの、どのような攻撃を受ければ自衛権を発動できるのか、②どのような要素が武力攻撃に対する自衛の必要性として認められるのか、③均衡性を保つには、どの程度の措置まで認められるのか、確定的な基準を持つわけではない)。なので、自衛を主張する国家の(歴史的)慣行や法的信念(主観的「正義」)に左右されかねず、その国家の慣行や信念に依存する慣習国際法により規律するほかない。(国際人道法とされるジュネーブ諸条約の内容を拡充した追加議定書を批准していない国家も少なからず存在し、イスラエルは未批准。)したがって、文民・民用物と戦闘員・軍事目標の「区別」、攻撃による付随的被害と期待できる軍事的利益との「比例性」、付随的被害を最小限にとどめるための「予防」などの原則については、武力に訴えることのできる強国の行為や意思によって例外が広げられる余地がある。(イスラエルは自衛権については「自国民と領土を防衛する」だけでなく、「人質を解放し、直面している脅威を無力化する」ことまで目的に含められており、武力攻撃に対応する必要性が拡張されている。また、ハマスによる越境奇襲攻撃で受けた被害の大きさを強調することで、自衛措置と武力攻撃との均衡性が主張される。文民や民用物が戦闘員や軍事目標に紛れているため両者の「区別」が困難であること、巻き添えによる被害が避けられない一方で期待されるに軍事的利益が大きいために両者の「比例性」が保てていること、攻撃前に効果的な事前警告を行うことができない場合など「予防」に限界があることが主張される。これらの論法はいずれも、戦争に関する国際法諸原則の例外を押し広げる強弁といえる。
 要するに自衛権の武力行使は「武力に訴えることのできる強国の行為や意思によって例外が広げられる余地がある」ということで、「自衛」の名の下に武力に訴え、自衛権の範囲が押し広げられる、ということだ。
 アメリカの行ったベトナム戦争、ソ連のアフガン戦争、アメリカのアフガン戦争・イラク戦争、それに今行われているウクライナ戦争(ロシア軍の侵攻に対するウクライナ軍の自衛権行使はまだしも、ロシア側までそれを主張している)、イスラエルのガザ侵攻、それに北朝鮮の核開発・保有、弾道ミサイルの度重なる発射実験も米韓に対する「自衛」ためと称して行われている。
(4)ロシア軍とウクライナ軍、イスラエル軍とハマスはそれぞれ武器を置いて停戦し、もう戦闘をやめるべきだ、などといくら論じて訴えたところでやめはしない。それにアメリカ・ロシア・中国・北朝鮮などはもとより自国憲法に「戦力不保持・交戦権否認」を定めている日本さえも(政府は)軍備全廃など意に介さず、そんなこと(軍備全廃)をいくら論じたところでなんの意味もない空論・絵空事でしかない、というのが現実なのだろうが、そんな現実に囚われ続けて思考停止しているかぎり、世界のどの国の子供も安心して暮らせる恒久平和・「いくさ(漢字で「戦」と書くが「軍」とも書く)なき世」など、いつまで経っても訪れないことは確かだろう。
(5)現行の日本国憲法が制定された当時(1946年)の首相で、9条の「戦力不保持」(軍備全廃)・「戦争放棄」条項を連合国軍総司令官マッカーサーに提案したといわれる幣原喜重郎は、その時「世界は私たちを非現実的な夢想家と笑い嘲るかもしれない。しかし、百年後に私たちは預言者と呼ばれますよ」と語ったそうだが(「マッカーサー回顧録」)、それがその通り実現するのは、あと23年後(2023-1946=77、100-77=23)ということ?しかし、今ガザやウクライナの子供たちは、戦いを交えている両軍とも今直ぐ武器を置いて戦いをやめて!と泣き叫んでいるし、日本だけでなく、どこの国でも子供たちが、あんな悲惨な目に遭わないように、国や世界の為政者は軍備全廃に早急に取り組み、それを実現すべきなのだ。気候変動危機とともに第3次世界大戦など、人類存亡の危機迫るというくらいの危機感を持って
(6)その9条の「軍備全廃・戦争放棄」とは全く逆行する政権党とその補完政党による改憲の策動を阻止することと合わせて、9条を日本一国に留めず、世界各国に押し広げ、国連憲章の当該条項を改正して、そこに9条と同様な条項(軍備全廃)を取り入れるように国連憲章「改憲」を目指す運動もあって然るべきなのでは。(「改憲」なら、むしろ国連憲章の改憲を、ということだ。)現在の国連が第2次世界大戦の「連合国」(戦勝国)主導で発足したという経緯から、安保理の常任理事国(5大国のいわば特権的な地位)が固定、それに「敵国条項」(日本とドイツを「敵国」扱い)は事実上無効とはなっているものの、未だその条項は削除されていない、といったこともあるし、何よりも、世界のどこでも戦争が起らないように、又戦争を止められるように、しっかり役割を果たすことのできる国際平和安全保障機構として機能不全に陥ることのないようにする国連改革・憲章改正に踏み切るように促すという運動もあって然るべきなのでは。

2023年12月24日

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