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2018年02月 アーカイブ

2018年02月01日

2月のつぶやき ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・                10821 351
●ライブで(生バンドの演奏に合わせて)来合わせた人と一緒に軽く飲みながら唄ってきた。「襟裳岬」、「若い広場」(朝ドラ「ひよっこ」の主題歌)、「いちご白書」、「上を向いて歩こう」、「翼をください」、「早春賦」等々。1,000円で「米粉そば」をすすり、ワイン一杯で2時間半。そこは極楽麦酒本舗。
 市の介護予防・音楽教室案内のチラシに「歌を唄うことはそれ自体が有酸素運動であることから認知機能への効果がより高まります」とあった。よ~し、また行こうかな、極楽へ
●「それで何人死んだんだ」あのヤジ、民意を言い当てていたか、沖縄・名護市長選―死んでいないんだから、基地などできても大丈夫。それで仕事とカネにあり付けりゃ、多少の被害は我慢しても、というわけか。
●今年も、ひと月終わった。ウオーキングは中止してスノーダンプを押して除雪。昨日・今日はひさびさに雪が降らず、カメラを持って歌いながらウオーキング。辺りは変わり映えのしない冬景色。ん?・・・・鳥がいる。撮ってやるか

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                      アオサギ  
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          この家の柿ノ木に
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                      ヤマドリ
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2018年02月02日

「何人死んだか」ではなく「死んだらどうする」だ

 沖縄では、政府が「国家安全保障」の防衛政策から推し進める米軍基地の維持・建設の推進(反対派住民から見ればごり押し)に対して地元住民の間で、市長選挙や知事選挙などに際して反対派と容認派が合い分かれて対立し、原発問題などでも地元住民の間で受け入れ反対派と容認派が合い分かれて対立するのと同様な構図となってる。
 反対派は基地があることによって地域の平和・安全な生活環境が侵害され、或は米国に敵対する国からの攻撃の標的にされるリスク(命の危険、環境悪化など)を負うようになることに対して反対しているのであり、それは平和的生存権(「人間の安全保障」)の観点に立った反対である。それは全国民の普遍的な共通要求でもあって、地域エゴではない。
 それに対して容認派は、政府の基地政策を支持するか、反対してもどうせその強行を止められないから、それは諦めてむしろ受け入れて見返り(交付金や補償金)を得る、即ち実利(名護市の辺野古基地は完成すれば耐用年数200年といわれ、そのリスクは数世代に及ぶことを考えれば、一過性の目先の利益)をとる立場である。
 ところで、フクシマ原発事故の時も「事故が直接の原因で死んだ人は、まだ一人もいない」などという向きがあったが、事故が直接の原因ではなくても、そこに原発さえなければ死なずに済んだ命(原発関連死)は少なからずあったし、不安で避難先から未だに帰還できないか、帰還しても不安が抜けきらない人が数多いるのである。
 交付金や補償金がもらえて「欠乏」からは免れても「恐怖」と不安は子や孫の世代に渡っていつまでも付きまとう。
 生存権とは恐怖と欠乏のない生存が保障される権利だが、欠乏からは免れても恐怖がつきまとううちは安心して暮らせない。平和的生存権とは「恐怖のない生存」保障であり、結果「それで何人死んだか」(死んでないならオーライ)で済まされる問題ではなく、人々が犠牲になり死に見舞われる蓋然性(可能性・確実性)のない安心が保障されることだ。

 さて、沖縄の首長選挙はどちらが勝を制するかだが、他人事ではない。

2018年02月09日

「それで何人死んだんだ」あのヤジ、民意を言い当てていたか(加筆版)

 名護市長選―基地容認派の新人候補が基地反対派の現職に大差で勝った。
 当方には、両派の対立構図は、「平和的生存権」と「日々の生活・仕事の実利」とでどちらを重視するかで、基地容認派は後者の方を、反対派は前者の方を重視する、その対立と考えられた。候補者は、一方(基地反対派候補)はその「基地反対」を明確に掲げて弁じたが、他方(容認派候補)は、基地は「容認する」とも「しない」とも言わず(「辺野古の『へ』の字も言わない」という徹底した選挙戦術のもとに)、ひたすら「地域経済の振興」と「生活支援」のことだけに絞った主張を掲げて弁じ、有権者・市民の多くは、基地には反対の気持ちの方が強いにもかかわらず、「日々の生活・仕事」重視で、結果的に基地容認派の候補を選んだのだ。
 この選挙結果に、当選した候補は、基地容認が民意かと問われ、「思わない。複雑な民意だ」と答えており、メディア(朝日)は「先の見えない国との対立に疲れた市民の、ごく普通の思いを反映した結果」などと書いている。しかし、いずれにしろ安倍政権にとっては辺野古基地建設を推し進めるうえで、反対派市長を降ろして容認派市長に変えることに成功したことは建設工事(実は未だ1%にも達していないのだが)を加速するうえで極めて有利な結果を得たことは事実だろう。
 新市長は、大差で当選したからといって、市民の根強い基地反対の気持ちを省みずに、日米両政府の言うままに、いちいちその要求に応じるわけにもいかず、躊躇せざるを得ないことにもなろう。
 反対派は現知事と落選した前市長(いわく、「子どもたちの未来を考えても、事故が続く米軍機が飛び交う街にしたくない。新基地を絶対に許さない気持ちは変わらない」)をはじめ「オール沖縄」に結集して、さらなる新基地建設阻止と普天間基地の無条件撤去の運動を展開し、日米両政府の沖縄基地の維持・建設推進政策に抵抗しなければなるまい。平和的生存権(恐怖から免れる権利、現世代のみならず将来世代にわたって人々が恐怖に慄くことなく暮らせる)要求に正当性があるとの確信のもとに、それを貫徹して然るべきだろう。
 尚、政府や自治体(権力)の決定によって行われることに多数民意が容認を決めても、たとえ一人でもそれによる人権侵害に対して容認できないという人がいるかぎり、その人はその人権を主張することができるのである(権力に対して個々人の人権を守ってくれるのが憲法なのだという立憲主義の原則から)。かといって、この場合(市民の反対を押し切って名護市に新基地を建設し、それが完成するまで普天間の基地使用は引き続き認めて、周辺住民を危険にさらし続けることは不当であり、違憲だとして国を訴える)裁判訴訟は可能なのか。つまり平和的生存権に裁判規範性があるのか、ということについてだが、それには否定説もあるが、肯定説もあって、現在のところ、判例上は長沼事件1審判決が裁判規範性を肯定したものの、その後の控訴審では否定されているが、自衛隊のイラク派遣差し止め訴訟で違憲判決を下した名古屋高裁では、次のように明確に肯定している。
 平和的生存権は「現代において憲法の保障する基本的人権が平和の基盤なしに存立し得ないことからして、全ての基本的人権の基礎にあって、その享有を可能ならしめる基底的権利であるということができ、単に憲法の基本的精神や理念を表明したに留まるものではない。法的規範性を有するというべき憲法前文が「平和のうちに生存する権利」を明言している上に、憲法9条が、国の行為の側から客観的制度として戦争放棄や戦力不保持を規定し、さらに人格権(生命・自由・幸福追求の権利―引用者)を規定する憲法13条をはじめ、憲法3章が個別的な基本的人権を規定していることからすれば、平和的生存権は憲法上の法的な権利として認められるべきである。」それは「局面に応じて自由権的・社会権的または参政権的な態様をもって表れる複合的な権利ということができ、裁判所に対してその保護・救済を求め法的強制措置の発動を請求し得る」(したがって裁判規範性を有する)と。
 だとすれば、大多数の人が「権力のやることにはどんなに反対したところで止められないのだから、それは(原発でも基地でも)受け入れて、それによってカネや仕事にありつければ良しとするしかない」との思いから権力と実利に屈して国政選挙や地元自治体の選挙で基地や原発の受け入れ容認派が多数を制したとしても、それに対して、たとえ一人になっても反対を貫き、裁判に訴えてでも、最後まで踏ん張り通すとしたら、それは、けっして我儘や意地っ張りではない、正当な権利なのだ、ということだろう。

 そこで問われているのは、基地住民・沖縄県民の意識だろう。
 「基地建設工事は強行され、どんなに反対しても止められない(「もう無理だ」と)。だったら交付金や補償金など、もらうものはもらい、基地経済で活気づいて利益にありついたほうがましだ」などといった(権力に屈する)敗北主義か、諦めずにあくまで踏ん張り通して強権に抗う気概と道徳的正当性に対する信念を持ち続ける精神に徹するか、そのどちらが制するかだろう。
 それにつけても、自公の選挙戦術・政治戦略は巧妙(狡猾)であり、有権者・市民を翻弄し愚弄するものだ(組織ぐるみの投票動員、企業・団体の締め付け、基地問題を避ける争点隠し等)。しかし、このような狡猾・欺瞞な戦略・戦術に乗せられてはなるまい。「『それで何人死んだんだ』そういわれれば、死んではいないな。だったら基地などできても大丈夫。それで仕事とカネにあり付けりゃ、多少の被害は我慢してもいいか」などと。

2018年02月17日

名護市長選の教訓

 16日の名護市長選に関する若い方2人の投稿に、なるほどと思った。それは地元の方々にとって最重要なのは暮らしとそれに先立つもの、「仕事」・「遊ぶ場所」など経済振興策なのであって、基地問題は二の次だったのだ(それが現実なんだな)と思い知らされた。
 本土や地元外からの応援者は、同じ憲法下にある国民として平和的生存権が等しく保障されるべきなのであって、基地など危険施設を特定の県・市町村にだけ押し付けてはいけないとの思いから、唯ひたすら「危険施設の維持・建設」反対・阻止のためという一点にこだわるのは当然で、それこそが子や孫たち将来世代に渡って最重要な問題には違いない。しかし、そこに暮らして生計を立てている地元住民にとっては、それ以外にも死活的な生活に直結する仕事や収入源をどう確保するか、その経済振興策も不可欠の問題なのだ。
 だとすれば、危険施設に反対する側は、「反対を訴えるばかりでなく」、経済振興策の対案―環境を害さない平和産業の振興策―を掲げ、アピールすることに力を注がなければなるまい。本土・地元外の応援者も、その方に力を貸す(アイデア提供や資金・誘致協力など)協力があって然るべきであり、基地反対派はそれらの戦略を再考すべきだろう。
 いずれにしても国の強権に屈して個々人の平和的生存権を諦めるようなことがあってはなるまい。

2018年02月28日

アベ改憲阻止は容易でない

 安倍首相が9条を2項とも維持した自衛隊追記案を持ち出し、石破元自民党幹事長が2項削除案を主張し、朝日新聞は阪田元内閣法制局長官の<2項とも維持したうえで限定的な集団的自衛権行使まで容認した>改正私案を載せたりしている。メディアの世論調査によっては、「9条に自衛隊を盛り込むなら」として「2項を維持して明記」か「2項を削除して明記」か「明記する必要なし」か、と選択肢を示して選ばせたりもしている(回答は「2項維持して明記」が一番多い)。
 <注―毎日新聞1月20・21日調査(9条に自衛隊を盛り込むなら)「1・2項そのままに自衛隊明記」31%、「2項削除」12%、「明記する必要なし」21%
  時事通信2月16日発表「2項そのままに自衛隊明記」35.2%、「2項削除して自衛隊の目的・性格をより明確化」24.6%、「改正必要なし」28%
  日経1月29日発表「9条2項維持して明記」47%、「2項削除して明記」15%、「明記必要なし」24%
  NHK2月13日発表、自衛隊明記に賛成33%、反対20%、どちらともいえない37%>
 しかし、そもそも国民はこんな改憲を今切実に求めているのだろうか。この憲法下で70年もの間、米ソ冷戦、中国の動乱(国共内戦など)、朝鮮戦争等々あり、自衛隊は創設され定着はしても、我が国では国民の間から改憲を求める声が上がることはなかった。このところ中国の脅威、とりわけ北朝鮮の脅威がかつてなく増してはいる。だからといって、自衛隊に存分に戦ってもらえるように改憲がどうしても必要だなんて思っている国民はそんなにいるのだろうか。(かねてより改憲を求めてやまないのは安倍自民党とその支援団体の日本会議なのであって、彼らは「この際」とばかり「国難」に乗じて9条改憲を煽っているのだ。)
 それに、自衛隊が憲法に明記されてしまうとどうなるのか。首相は自衛隊を、これまで憲法学者などの間では違憲だとみなす向きが多かったので、そうした異論や疑念をもたれないように合憲存在として明確化するだけで、自衛隊の現状はこれまでと何ら変わらないと強弁しているが、それはそのような現状追認には留まらなくなる。なぜなら、自衛隊が憲法に明記されることによって憲法のお墨付き(保証)を与えられるだけでなく、憲法で国が自衛隊という実力組織を保持してもよいと認められるだけでなく、これまで控えめだったその軍事運用がむしろ政府に課せられる義務として求められることによって、(2項にいう「戦力」には当たらない自衛のための)「必要最小限の実力」とはいえ、その最大限発揮が求められ、人員・装備・予算など必要最大限確保が容認されるようになる。
 2項は維持しても、その後に追加明記すれば、一般に「後からつくった法律は前の法律に優先する」という原則があり、2項の方は事実上空文化してしまう。その結果、後に追記された自衛隊は2項による縛りから解放され、無制限に海外での武力行使に道が開かれることになる。
 国は今までは自衛隊員に職務として命令できることが限定されて海外での戦闘行為などは禁じられ、隊員は派遣・出動命令を受けても違憲を理由に拒否し、国を相手に訴訟もできたが、それが、憲法が自衛隊の運用を認めた国の命令となれば、拒否も違憲訴訟もできなくなる。そればかりか自衛隊員に対して職務の実施に伴う命令違反など新たな罪が課せられ軍事法廷・軍法会議のようなものが設けられて裁かれるようにもなる。
 つまり自衛隊というもののあり方が大きく変質してしまうことになる。そういったことを意味し、憲法の(非戦非軍事的)平和主義ががらりと(「軍事による平和」へと)後退してしまうことになる。

 とはいっても、そういったことはなかなか解ってはもらえず、一般にはそう難しく考えない向きが多いだろう。多くの人は、まず「自衛隊は災害や隣国の脅威に備えて有った方がよいにきまっているし、それに平和憲法の9条も大事だ」と考え、安倍首相のいうように、その条項を維持しながら、そこに自衛隊の必要性を明記するようにした方がよい(それは欺瞞だというなら、自衛隊を違憲だと言いつつ「在るものは利用する」などと事実上容認している方が欺瞞だ)と考えがちなのでは。
 このように考える人々を、「いや、それは違うよ」と説得するのは容易なことではあるまい。(なにしろ、自民党支持率は最多で、安倍内閣支持率も不支持より多い。ということは、安倍・自民党のいうことは、不信・不安はある程度あっても、「他よりまし」で、反安倍・反自民野党のいうことと比べてどちらに信を置くかといえば、安倍・自民党の方、ということになるだろうから。)

なぜ今改憲、自衛隊明記でどうなるか

 安倍首相が9条2項維持しての自衛隊明記案を提起し、石破元自民党幹事長が党改憲草案の案(2項削除)方を主張し、最近本紙に阪田元内閣法制局長官が9条改正私案を示し、『声』には「野党は選択肢を示して」などの投稿もある。メディア各社の世論調査の中には「自衛隊を盛り込むなら」として「2項を維持して明記」か、「2項削除して明記」か「明記する必要なし」か等と、と選択肢を示して選ばせるやり方が行われている。
 そこで、「あれ?」と思ったのは、そもそも、国民はこんな改憲を今、切実に求めているのか、ということだ。この憲法下で70年もの間、米ソ冷戦、朝鮮戦争等々あり、自衛隊は創設され定着はしても、我が国では国民の間から改憲を求める声は上がらなかったし、このところ北朝鮮・中国に対する脅威感がグンと強まってはいても、それに軍事対決するために改憲がどうしても必要だと思っている国民はそんなにいるのだろうかだ。
 それにもし、自衛隊が憲法に明記されることによって、国による自衛隊の運用にお墨付きが与えられることになれば、それは単なる自衛隊の現状追認にとどまらず、その軍事運用が積極化し、憲法の平和主義ががらりと後退してしまうことになるのでは。

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