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2016年11月 アーカイブ

2016年11月01日

民主主義ってなんだ?

 とかく我々庶民には、民主主義といえば、主権在民、投票参加、多数決(なんでも多数決、それで決まったからには、少数者は黙って従うしかない)とだけしか理解していない向きが少なくないと思われる。
 18世紀フランスのルソーが、当時のイギリスの代議制民主主義を評して「人民は、自分たちは自由だと思っているが、それは大間違いである。彼らが自由なのは、議員を選挙する間だけのことで、議員が選ばれてしまうと、彼らは(議員たちが決定したことに服するだけの、いわば)奴隷となり、何者でもなくなる」と言ったものだが、そんな感じ。
 民主主義は、君主や貴族の政治の独占に対して、人民の政治参加を認めるというもので、主権在民を認めたものであって、決定は多数決で行い(選挙なら票数が他を上回る人が当選、議案なら過半数の賛成、改憲発議なら総議員の3分の2以上などと)、その決定には反対・不服でも、決まったからにはそれを受け容れるしかないという多数決原則によって決定されるが民主主義であることには違いはない。(なお、多数決民主主義については、早大法哲学の笹倉秀夫教授は「何かを決める時、全員で議論し、全員が一致する結論が求められる。しかし、人数が増え、複雑な問題になれば、全員一致は難しい。そこで、多数派の意思を全員の意思と「みなす」ことで、決定を下す。」ただし「民主主義で重要なのは全員一致に向かおうとする努力と情報公開、そして熟慮だ」と。ところが、現実には熟議を尽くさず、与党の「数の力」に物を言わせた「強行採決」が行われがちとなっている。)
 しかし、近代民主主義には立憲主義というもう一つの原則がある。それは、多数決で決まったからには、みんなそれに従わなければならないとはいっても、憲法の規定、とりわけ人権規定・国民の権利規定に反することまで、従わせることはできない、という原則があることである。憲法とは、多数者権力をもってしても侵してはならないという原則を定めたものであり、為政者が統治をやり易いように、或は彼らが望む政策を実現しやすいように、彼らの都合のために定められたものではなく、国民が個々人に自らの権利・人権を保障し、それを権力など如何なる侵害からも守るために定められたもの
 現行憲法で定められている国民の権利規定とは次のようなものである。
○前文(「全世界の国民が等しく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利」)・9条(戦争放棄)―平和的生存権
  違憲訴訟の事例―関東地方の現役自衛官はこの3月、昨年9月強行採決で成立した安保関連法で集団的自衛権の行使を認めたのは「憲法9条違反だ」として、東京地裁にに提訴、現在審理中。その自衛官の訴えは「服務宣誓をした当時、平和安全法制は存在せず、集団的自衛権行使の防衛出動命令に服従する義務はないことを確認せよ」というものだ。
○13条―生命・自由・幸福追求権・・・・自己決定権(自分のことは自分で決める権利)・プライバシー権・環境権も含まれる
    違憲訴訟の事例―①「ひげを生やして勤務していることを理由に人事評価を下げられたのは憲法違反」だと(大阪市営地下鉄の運転士が提訴、大阪地裁で審理中)。②アイドルとして活動していた女性が所属会社から男性との交際を禁止した契約に反したとして、東京地裁に訴えられるも、会社側の損害賠償請求は棄却(「交際は人生を自分らしく豊かに生きる自己決定権そのものだ」として)。
○14条―法の前の平等
○15条―参政権(主権者として)、97条―改憲に際する国民投票
○19条―思想・良心の自由
○20条―信教の自由
○21条―集会・結社及び言論・出版その他表現の自由・・・・知る権利も含まれる
     熊本市内の小学校の一父兄がPTAに対して「加入方法が強制的でおかしい。憲法的に問題ではないか」と、PTA会費の返還などを求めて提訴(高裁で和解協議中)。
○22条―居住・移転・職業選択・営業の自由
○23条―学問の自由
 これらの権利は個々人が自らの存立と生活を維持し、向上させる上でかけがえのない必要不可欠な権利であり、何人も又いかなる権力も侵してはならない権利なのである。
○25条「健康で文化的な最低限度の生活」保障・・・・環境権も含まれる
○26条―教育を受ける権利
○27条―勤労権
○29条―財産所有権

 民主主義には、全ての国民に参政権が認められ、決定は全員一致さもなければ多数決によって行うも、個々人の権利・人権を保障する憲法の定めに反してはならないという二つの原則(多数者支配と立憲主義の原則)があるのだ、ということであり、国民の少数派にとっては、多数決や多数者権力に従わなければならないが、すべての国民に権利・人権を保障する憲法の規定に反する決定には(違憲だとして無効を訴え、それが裁判所で認められたならばだが)従わなくてもよく、憲法の保障されたその権利・人権は多数者権力といえども侵してはならない、というのが民主主義なのである。

改憲のための審査よりも、憲法を守り活かされているかの審査を

 「12条、この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。」
 首相はじめ国会議員には憲法擁護尊重義務(99条)があり、国民には上記の「この憲法が国民に保障する自由及び権利を不断の努力によって保持しなければならない」という努力義務がある。
 今、首相はじめ国会議員および国民に求められてやまないのは、このことであって、それを差し置いて、改憲のために憲法審査会を推し進めようとか、国民投票をやろうとか言い立てる向きがあるが、本末転倒なのでは。
 今、問われなければならないのは、首相はじめ国会議員が現行憲法の擁護尊重義務を果たしているか、それを怠ってはいないか、それをこそ審査しなければならないのではあるまいか。必要なのは、国会議員で構成する改憲のための憲法審査会ではなく、政府と国会議員を審査する「国民」審査会だろう。(裁判所に違憲立法審査権はあるが、違憲に当たる何らかの行為によって不利益を被ったという具体的事実があって訴えを起こした訴訟がある場合にしか行われない、そのようなものとは別の、より実効性があって、一般市民からくじ引きででも選ばれた委員で構成する、そういった審査会もあって然るべきなのでは)。
 それに、我々国民も、自らの自由・人権を保持するべく不断の努力に努めているのか、怠ってはいないか、各人とも自問自答して然るべきだ。
 18才以上の有権者(選挙年齢の引き上げには改憲のために若い人を動員したいという不純な動機が見え隠れ―精神科医の斎藤環氏)を改憲のための国民投票に駆り立てるよりも、憲法が保障する自由・人権を保持する努力義務をしっかり果たすことのほうが先決だろう。
 学校では、そのために必要な教育(主権者教育・政治教育)―知識の提供と学習・習熟を保障、メディア(ツイッターなどネット情報をも含めて)による情報提供が充分おこなわれることが不可欠だが、現状では、次のような問題が指摘されている(9月30日、朝日新聞オピニオン欄の『若者の与党びいき』と題するインタビュー記事で学習院大法学部・平野浩教授、中央大学文学部・山田昌弘教授、高校3年生・安永彩華さん3氏が指摘)。
 ① 受験勉強や部活・バイト・その他で忙しいあまり、政治問題にはじっくり取り組めない。
 ② 「政治的中立」にこだわるあまり「事なかれ教育」―そのために生徒はよく分からないまま、疑問を抱かなくなり、現状を追認することが多くなる。
 ③ メディアの問題―「この十数年、有権者への露出度(ニュースなど話題として取り上げられる頻度)は自民党が高く、記憶の質も量も自民党が圧倒的」。その結果、若者の与党支持が強まっているかのようだが、それは、若い有権者は、自民党以外はよく知らない(知りようがない)という状況にあっては、結局自民党しか選びようがないからにほかならないのでは。
 どうにかして学習機会を増やし、政治参加の機会を日常生活の中に埋め込むようにする手立てが必要だということだ。

2016年11月14日

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 愛宕山から展望 この麓(手前)の田んぼ道が散歩コース  (彼方の嶺は栗子山)
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                       散歩

2016年11月23日

人工知能による政治・投票と民主主義

 米大統領選挙にトランプが当選、「AI(人工知能)で投票すれば、こうはならなかったろうな」と「つぶやき」に書いたが、人工知能ならぬ人間たちのその頭脳によって判断・投票が行われたが故にそんな結果になったというわけだ。
 人工知能ならば、トランプとヒラリー両候補者の政策・信条・能力・資質・言動その他の大統領たるに相応しい要素に関わるありとあらゆるデータを把握し、計数化して総合評価し、どちらが適任かをより的確に判定するが、有権者である人間(米国の有権者約2億4千万人)の頭脳は、それぞれが把握しているデータには各人のキャパシティ(受容能力)と知識・情報に接することができる生活環境的条件(時間と場所)に限りがあって、それら(キャパシティと生活環境的条件)が充分な人と不十分な人との大きな差があり、大多数の人は人工知能にはとても及ばない。
 それに人工知能なら、有権者各人の利害損得にとってはどちらの候補者の政策が有利か不利かの判定も、候補者の公約や言動に対する真偽の識別も、候補者の性向(品性、「善人」か「悪人」かなど)や物の考え方・思想傾向の識別も、一定の基準に基づいた判定や識別は人間よりも的確にできるのだろうが、人間の場合には、理性的判断以外に、好き嫌い、痛快、不満・反感・鬱憤・怒りなど感情が働き、「一か八かの賭け」とか理屈抜きの直観的判断が加わる。
 このようなことから、理性的に考えればトランプが当選するはずがないと思われたのに、(主要なマスメディアの予想に反して)、それとは逆の結果になってしまっているわけである。
 民主主義―人民の人民による人民のための政治―とは「人民による」政治で「人間たちによる」投票であるかぎり、このような結果にならざるを得ないわけである。
 「お任せ民主主義」というなら、一層のこと人工知能にお任せしたら、より適切にやってくれるのでは、とも思えるのだが。
 木村草太教授の著書(『の創造力』NHK出版新書)に、次のようなことが書いてあった。それは“I, robot(われはロボット)”というSF小説(原作アイザック・アシモフ)で、高度のロボット技術によって繁栄するアメリカの話。そのロボットの人工知能には「人間に危害を加えてはならない。また、その危険を看過することによって、人間に危害を及ぼしてはならない」というロボット工学の第一原則が埋め込まれている。そのロボットを統括する「中枢人工知能」が、「人間に政治を任せておくとロクなことにならない(人間を危うくしてしまう結果になる)。」だから「政治を人間に委ねるのは、ロボット工学第一原則に反する」と考え、人間を支配しようとする話。その映画では、人間をロボットが暴力的に支配するようになって、それに対して人間が暴動を起こして「中枢人工知能」を破壊するという挙に及ぶという展開だが、原作では、それとは違って、「ロボットが人々の感情をコントロールする技術を身に付け、自ら計算した最適な政治の内容を、彼ら(人間)の感情をコントロールして人間自身の政治決定を通じて実現させる。人類は、自分たちで決めている、という感覚を維持しながら、優秀な人工知能の決定のもたらす利益を享受できるようにし、そうして人類は史上空前の繁栄を実現」するに至る、という展開。人間にはプライドがあり、(たとえ人工知能、或は外国軍による)どんなに素晴らしく客観的に正しい決定であっても、自らが十分に尊重される手続きを経ないかぎり、人間は従うことができない。国民一人一人が、かけがいのない存在として尊重され、平等に決定に関わることが認められれば、多くの国民は、決定結果に不満であっても、それを正統なものと感じることができるだろう、というわけである。
 いずれにしても、政治を、たとえ「賢明なる」有権者のはずだからといって他人任せにして(棄権しておいて、自分の意に反した投票結果や政治決定には「愚かなこと」と嘆き、後悔したりして)はなるまいし、また如何に人間以上に優秀だからといって人工知能任せにしてはなるまい。あくまで、各人とも自らの知性と感性を、よく磨き最大限発揮して主権を行使するようにし、投票はもとより、請願・署名・集会・デモなどにも極力参加して然るべきなのでは、と思うのである。

 尚、今回の米国大統領選の結果に対しては、米国民・有権者の愚かな投票行動だとは一概に言えまい。何故なら、(メディアの指摘にもあるように)そこには経済のグローバル化が進行する中で格差が拡大し、没落した白人中間層が、民主・共和2大政党の下で、長期にわたるエスタブリッシメント(既得権者)やエリート層が、それを食い止めようとせずに現状に安住し続けることに、我慢ならず、「反乱を起こした」とみられる、という指摘が妥当だとするならば、ある意味では、その投票行動(トランプを勝たせたいが故というよりも、クリントンを勝たせたくないが故の投票行動)には、米国民の意思表示としてそれなりに合理性のある判断だったとも言えるのだろう。

 因みに、仮に今、上記の"I, robot"のような優秀な人工知能が、この日本で完成しているとして、(選挙に際しては有権者が政党を選んで投票するのだとしても)ありとあらゆるデータ(日本の政党に関しては各党の綱領・理念・政策・組織・活動実態・党史など)をインプット・把握していて熟知している、そのロボットが計算して最適と評価する政党は、どの政党なのだろうか?大方の人間の頭に入っている各政党に関する知識・情報は非常に限られており、誤解・偏見に囚われてもいるだろう、そういう人々が最適と評価し支持率・得票率とも最も高いのは自民党なのだが。


 

2016年11月26日

現行憲法と自民党式改憲のどちらが安全保障になるか(完成版)

 現行の日本国憲法の前文について「(安全を他国民の信頼に頼るとあるが)ユートピア的・非現実的だ」とのこと(自民党の平沢勝栄議員)。
 しかし、この憲法制定当時、日本は、その直前まで世界中を敵に回して、諸国民から見れば、最悪の敵国であり、恐怖の的だった。(国連憲章には、その後も久しく、日本を「敵国」と見なし続ける「敵国条項」が規定されてきた。)この憲法は、そのことを念頭にして前文に「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、我らの安全と生存を保持しようと決意した。」「我らは全世界の国民が等しく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」と記した。そのうえで、9条に戦争放棄・交戦権否認を定めたことによって、日本は世界の諸国民にとって、もはや脅威ではなくなったことが明確に示され、これによって諸国民は「日本帝国」の恐怖から解き放たれ(「日本はもう軍事国家ではなくなり、侵略国ではなくなった、この国はもう大丈夫だ」と諸国民から安心・信頼を得られる国となって)、アジア・太平洋地域に平和・安全がかつてなく保障されることになったのである。また我が国の方も、この不戦・平和憲法制定によって、侵略・交戦した全ての国と和睦し、中国・米英仏・オランダ・オーストラリア・ソ連などどの国ももはや敵国ではなくなり、諸国民と善隣・友好・信頼関係を結べる基盤が築かれることになったわけである。
 現行憲法の前文も9条も、このような、当時の現実から発想されているのであって、それをユートピア的だとか非現実的だというのは、まったく的外れというものだろう。
 安全保障の要諦は「敵になりそうな国は懐柔して敵意を和らげ、中立的な国はなるべく親日的にして敵を減らすことにある。(それを、わざわざ敵を作るのは愚の骨頂だ。)」という。(田岡俊次・軍事ジャーナリスト)
 日本が9条を順守し、堅持することによって、世界の諸国民から信頼を得、アメリカだけでなく、すべての国を味方にすることによって安全保障を得る、それをこそ目指さなければならなかったのでは。
 戦後、新憲法を制定して間もない当初は、連合国との講和条約に際しては、ソ連・中国その他を除外してアメリカ等の西側諸国とだけの単独講和と、全ての国々との全面講和という二つの選択肢があって、全面講和を結んで、非同盟・中立を目指すべきだと主張する党派も存在したのである。ところが当時の政府(吉田首相)はアメリカの求めに応じて日米安保条約とセットで単独講和(サンフランシスコ条約締結)に踏み切り、対米従属下に再軍備(自衛隊創設)、米軍駐留と基地提供を認める路線を敷いたのである。
 それ以来自民党政権は、アメリカの核軍事力に頼り、そのアメリカの同盟国・親米諸国とだけ信頼関係を結んで味方にし、ソ連・中国・北朝鮮などの国々を敵(仮想敵国)に回してしまう結果になる外交・安保政策をとり、安倍政権は、集団的自衛権の行使を容認する新たな安保法制を敷いて、その日米同盟体制をさらに強化して軍事対決を構える政策をとっているのである。
 中国・北朝鮮あるいはロシアなど対しては、互いに不信・火種を抱え続け、軍事力を維持・強化し合って対峙している。これが現実なのであるが、そのような軍事対決と日米同盟体制に恒久平和を求めることこそがユートピア的であり、非現実的だろう。
 我が国は不戦・平和憲法を制定したにもかかわらず、非同盟・中立政策は未だかつて実行も取組みも追求さえもしておらず、それらは現実とはなっていないが、それに取組み、実行に着手さえすれば、実現は可能なのであって、それをやろうともせずに、現行憲法をユートピア的だの非現実的だのと言い立てる、その方がむしろおかしいだろう。
 それとも、「安全を他国民の信頼に頼る、なんて、そんなことはせずに、他国民に信頼されようが、されまいが、こっちだって信頼して付き従える国はあっても、到底信頼できない国が厳然としてある。いずれにしても、相手にどう思われようが(疑念・不信感を持たれようが、敵視されようが、警戒されようが)、信頼できる国との軍事協力体制と軍備を盤石にし、信頼できない国から、たとえ、いつ如何なる攻撃をされても反撃・撃退できる一層強大な軍事力や軍事体制を備えることによって平和・安全保障をはかる方が現実的だ」というのだろうか。自国さえ平和・安全が保障されればよいというものではなく、かといって「国際貢献」だからといって他国の紛争地における「住民保護・治安維持・駆付け警護・宿営地共同防護」等を名目にして武装部隊を派遣して軍事介入にもなりかねないようなことをすればよいというものでもなく、全ての国民に恐怖と欠乏のない平和的生存権を保障すべく(非軍事の人道支援・難民支援・食糧支援など)を専心しなければならないのに。
 さて、現行憲法(前文及び9条)と自民党式改憲のどちらが、より現実的で確かな平和・安全の保障になるのかだ。
 中国・北朝鮮・テロが脅威だといって自民党式改憲によって自衛隊を完全軍隊化し、日米軍事同盟を強化すれば、それが逆にこれらの国々に脅威を与え、互いに脅威を及ぼし合って、諸国民の不安・恐怖はいつまでも解消されない結果となるのでは。
 それに、自国や同盟国の軍事力は「抑止力だ」と称して、どんなに強化し、どんなに圧倒的に強大であっても、かつての日本軍の「神風特攻隊」がやったような、ISやアルカイダ或は北朝鮮などのような自爆攻撃を厭わない狂信的な国や勢力には軍事的抑止は効かないのだ。軍事力によって威圧すれば、どの国、どの勢力も大人しくなって平和・安全が保障されるというのは、その方がユートピア的・非現実的だろう。
 特定の国々に対抗して、別の特定の国々と同盟し軍事協力関係を結ぶよりも、現行の不戦・平和憲法に徹して、ASEAN諸国が現に行っているように、世界のすべての国・人民と非軍事の友好協力・信頼関係を結ぶ路線を構築し、その方向に努力を傾注した方が、はるかに賢明なのでは。


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