米沢 長南の声なき声


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民主主義ってなんだ?
2016年11月01日

 とかく我々庶民には、民主主義といえば、主権在民、投票参加、多数決(なんでも多数決、それで決まったからには、少数者は黙って従うしかない)とだけしか理解していない向きが少なくないと思われる。
 18世紀フランスのルソーが、当時のイギリスの代議制民主主義を評して「人民は、自分たちは自由だと思っているが、それは大間違いである。彼らが自由なのは、議員を選挙する間だけのことで、議員が選ばれてしまうと、彼らは(議員たちが決定したことに服するだけの、いわば)奴隷となり、何者でもなくなる」と言ったものだが、そんな感じ。
 民主主義は、君主や貴族の政治の独占に対して、人民の政治参加を認めるというもので、主権在民を認めたものであって、決定は多数決で行い(選挙なら票数が他を上回る人が当選、議案なら過半数の賛成、改憲発議なら総議員の3分の2以上などと)、その決定には反対・不服でも、決まったからにはそれを受け容れるしかないという多数決原則によって決定されるが民主主義であることには違いはない。(なお、多数決民主主義については、早大法哲学の笹倉秀夫教授は「何かを決める時、全員で議論し、全員が一致する結論が求められる。しかし、人数が増え、複雑な問題になれば、全員一致は難しい。そこで、多数派の意思を全員の意思と「みなす」ことで、決定を下す。」ただし「民主主義で重要なのは全員一致に向かおうとする努力と情報公開、そして熟慮だ」と。ところが、現実には熟議を尽くさず、与党の「数の力」に物を言わせた「強行採決」が行われがちとなっている。)
 しかし、近代民主主義には立憲主義というもう一つの原則がある。それは、多数決で決まったからには、みんなそれに従わなければならないとはいっても、憲法の規定、とりわけ人権規定・国民の権利規定に反することまで、従わせることはできない、という原則があることである。憲法とは、多数者権力をもってしても侵してはならないという原則を定めたものであり、為政者が統治をやり易いように、或は彼らが望む政策を実現しやすいように、彼らの都合のために定められたものではなく、国民が個々人に自らの権利・人権を保障し、それを権力など如何なる侵害からも守るために定められたもの
 現行憲法で定められている国民の権利規定とは次のようなものである。
○前文(「全世界の国民が等しく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利」)・9条(戦争放棄)―平和的生存権
  違憲訴訟の事例―関東地方の現役自衛官はこの3月、昨年9月強行採決で成立した安保関連法で集団的自衛権の行使を認めたのは「憲法9条違反だ」として、東京地裁にに提訴、現在審理中。その自衛官の訴えは「服務宣誓をした当時、平和安全法制は存在せず、集団的自衛権行使の防衛出動命令に服従する義務はないことを確認せよ」というものだ。
○13条―生命・自由・幸福追求権・・・・自己決定権(自分のことは自分で決める権利)・プライバシー権・環境権も含まれる
    違憲訴訟の事例―①「ひげを生やして勤務していることを理由に人事評価を下げられたのは憲法違反」だと(大阪市営地下鉄の運転士が提訴、大阪地裁で審理中)。②アイドルとして活動していた女性が所属会社から男性との交際を禁止した契約に反したとして、東京地裁に訴えられるも、会社側の損害賠償請求は棄却(「交際は人生を自分らしく豊かに生きる自己決定権そのものだ」として)。
○14条―法の前の平等
○15条―参政権(主権者として)、97条―改憲に際する国民投票
○19条―思想・良心の自由
○20条―信教の自由
○21条―集会・結社及び言論・出版その他表現の自由・・・・知る権利も含まれる
     熊本市内の小学校の一父兄がPTAに対して「加入方法が強制的でおかしい。憲法的に問題ではないか」と、PTA会費の返還などを求めて提訴(高裁で和解協議中)。
○22条―居住・移転・職業選択・営業の自由
○23条―学問の自由
 これらの権利は個々人が自らの存立と生活を維持し、向上させる上でかけがえのない必要不可欠な権利であり、何人も又いかなる権力も侵してはならない権利なのである。
○25条「健康で文化的な最低限度の生活」保障・・・・環境権も含まれる
○26条―教育を受ける権利
○27条―勤労権
○29条―財産所有権

 民主主義には、全ての国民に参政権が認められ、決定は全員一致さもなければ多数決によって行うも、個々人の権利・人権を保障する憲法の定めに反してはならないという二つの原則(多数者支配と立憲主義の原則)があるのだ、ということであり、国民の少数派にとっては、多数決や多数者権力に従わなければならないが、すべての国民に権利・人権を保障する憲法の規定に反する決定には(違憲だとして無効を訴え、それが裁判所で認められたならばだが)従わなくてもよく、憲法の保障されたその権利・人権は多数者権力といえども侵してはならない、というのが民主主義なのである。


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