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2007年04月 アーカイブ

2007年04月10日

とんでも国民投票法案

 いま安倍首相は、任期中の改憲をめざし、そのための手続き法である国民投票法案を今国会で通過させようとしてやっきとなっている。
 そもそも改憲からして、賛成だという人はそんなに多くいるわけではなく(3月17.18日付の読売新聞の世論調査では46%で半数を割っており、9条に限っては、改正賛成は36%
に過ぎない)、改憲は是非とも必要なのか、自民党が意図しているあのような改憲を国民は必要としているのか甚だ疑問であり、それは限られた人しか望んではいない(2月22日付の読売新聞の調査では「安倍内閣に優先的に取り組んでほしいもの」として「憲法改正」を挙げた人は6,2%で、列挙された17課題中、下から2番目)。
 その国民投票についても、それが今いま必要だと思っている人はわずかである(4月3日付の産経新聞の世論調査では「後半国会で最優先すべき課題は?」との質問に「憲法改正手続きの確立」と答えた人は1,9%で、列挙された8つの課題のうち最下位)。
 自民党が出している国民投票法案自体も実に様々な問題・矛盾点を含んでいる。以下にその問題点を挙げてみたい。
1、公正・中立な法案ではない
 それは憲法を最高法規として一番だいじに思う人たちが、改憲派によって安易に変えられてしまうことのないようにするために定めておかなければならない、というのではなく、その逆で、自民党など改憲派が改憲を達成しやすい国民投票法を決めておこうとして法案を考え、彼らが法案を提出しているのである。
 したがってそれは、以下のように改憲派にまったく有利な法案になっている。
2、有効投票総数の過半数でよいとしている
 96条(憲法改正)「この承認には、・・・国民投票・・・において過半数の賛成を必要とする」とあるが、その母数を有権者総数とするか、それとも投票総数とするか、有効投票総数とするか、3通りあるが(イギリスでは「有権者総数の40%以上の賛成」としている。その場合は投票率50%なら投票者の8割程度の賛成が必要ということになる)、法案はそれらのうち最もハードルの低い有効投票総数を母数としている。
 これでは、仮に投票率5割なら2割台の賛成だけで承認ということになってしまう。また投票率が4割で、無効票が一割あれば、わずか(1,5割を超える)1割台で改憲が成立してしまうことになる。
 何も書かない白票も一つの意思表示であるはずなのに、それが無効票あつかいにされてしまうわけである。
3、最低投票率の定めがない
 例えば韓国では有権者の50%を最低投票率としているが、法案にはそのような最低投票率の定めがない。ということは、この国ではどんなに投票率が低くてもかまわないというわけか。
 与党も、民主党も、それがあるとボイコット運動を誘発するから、そのようなものはないほうがよいと云っているが、ボイコットすることも改憲反対の意思表示の一つであろう。
 投票率を高めるためには、投票日を普通の選挙のように1日だけと限らずに、2日間にするという方法もあるわけであるが、それをどうするかである。
4、広報協議会の構成を各党の議員数に応じて配分
 憲法改正案を国民に周知させるための広報(改憲案の要旨・解説・賛否両論を掲載)をつくり、説明会を開催する等ことは第三者に委ねるか、それらを行なう広報協議会の構成メンバーは賛否平等に割り当てるべきなのに、議員数の多い改憲派政党(自民・民主・公明の各党)に有利な構成にしようとしている。
5、国民の周知期間が国会発議から国民投票まで60~180日だけ
 日々の仕事や生活の合間に、現行憲法・改正憲法の各条文をじっくり読み比べ、そもそも憲法のなんたるか、国家のなんたるか、人権のなんたるか、国家(権力)と個人(人権)の関係、現行憲法の歴史的意義、社会の現状、時代認識、21世紀社会の展望などなど、これらの(学習・議論を要する)検討には期間を要し、それは短期間で間に合うという人もいるが、そうでない人もいるわけであり、全員に徹底するまでには1年ぐらいは必要。
6、公務員・教員の運動制限
 公務員などの「地位利用による国民投票運動の禁止」を定めている。
 公務員は約400万人(国家公務員96万人、地方公務員 308万人)、教員は大学教授を含めて約150万人いる。有権者としては少なくない数である。
 彼らにも言論の自由があり、勤務時間外には一市民として運動(政治活動)にたずさわることが認められて然るべきである。
 我が国では公務員法によって公務員の政治活動は禁止されているが、他の先進諸国では公務員の政治活動は大幅に認められている。
 我が国では公職選挙法によって公務員が特定の政党や候補者の支持を呼びかけるなどの選挙運動は禁止されているが、このような選挙運動と国民投票運動すなわち国民が等しく判断が求められる改憲案にたいする賛否について公務員が人前で意見を表明し呼びかける運動とは違うはず。
 また、どのような場合が「地位利用」になるのか不明確であり、公務員には現行憲法尊重擁護義務があるのに「平和憲法の値打ち」を語ることも、「憲法の大事さ」を語ることもいけないということになるのか、である。
 公務員や教員は(職業柄)法的知識・憲法知識・人権の意義などによくつうじており、人々により的確に説明でき、むしろ啓発運動の担い手たる立場にある。そういう人たちが憲法について人前で(勤務時間外に集会で、大学などでは授業でも)思うように意見表明や呼びかけができなくなるというのは甚だ不合理。
 「ただし違反した場合の罰則は設けない」としているが、公務員法(公務員の政治的行為の制限)に刑事罰もしくは行政処分・懲戒処分の定めがあり、それを「適用しない」とははっきり定めず、「勧誘その他意見の表明が制限されることとならないよう」検討する(「検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする」)としている。いずれにしてもそれらの「禁止」規定があるかぎり、その萎縮効果によって、公務員も教育者も積極的な意見表明・呼びかけ等ができなくなってしまうことになる。
 現行憲法99条の憲法尊重擁護義務を課せられている公務員といえば、まずもって総理大臣や国務大臣などのことであり、誰よりも彼らに憲法尊重擁護義務が求められるのであって、その彼らが憲法を変えるべきだとか改憲すべきだなどと言い立てることは許されていないはず(それができるのは国民代表としての国会議員だけ)なのだ。(国会議員には憲法改正の発案権・原案提出権があるが、内閣には普通の法律案の原案提出権はあっても憲法改正の発案権はない。)にもかかわらず、安倍総理大臣は(著書「美しい国へ」で)日本国憲法前文は連合国に対する「詫び証文」のようだとか、(年頭会見で)「私の内閣として(憲法)改正を目指したい」などと公然と発言しているが、このような首相の言動こそ禁止さるべき「地位利用」にあたるのではないか。
7、広告・CMの問題
 無料広告は広告枠を賛否両論同等に扱うとしているが、問題は何億円とかかる有料広告である。(05年の総選挙では自・公・民3党合計で7億6千万かけたという。)そのような有料広告を投票日2週間前は自由に認める(野放しする)ようにすると。これでは、財界から政治献金をうけ、政党助成金(自公民3党で300億円)をもらっていて、資金力が豊富で、(大手広告会社とつながりを持ち、テレビCMの時間枠を数ヶ月前から押えている)改憲派政党に圧倒的に有利となり、広告もCMも(掲載スペース・放送時間は)改憲派が独占してしまうことになる。
8、条文ごとの個別投票か一括投票か
 改正条項が複数にわたっているのを、条文ごとに個別に投票するようにするか、それとも一括投票にするか、どっちにするのかの問題がある。例えば9条2項の削除と環境保護条項の新設とがあるとした場合、前者は賛成だが、後者は反対だ、或はその逆ということもあるわけであり、一括投票は不合理であり、これはこれ、それはそれとして個別に投票させるのが筋であろう。
 一括投票方式では、国民投票が国会の改憲発議を単に追認するだけのものになってしまう。
 当初「一括」を主張していた自民党が「個別」を主張する民主党に歩み寄り、法案は「内容において関連する事項ごとに区分しておこなう」という投票方式にしている。
9、投票年齢18歳以上か
 年齢を20歳から18歳に下げてティーンエージャー世代にも投票参加を認めて有権者を増やすというのは、それにこしたことはない。
 憲法関連の知識と学習は、高校生に限ったことではないが、有権者にはそれが必要不可欠ということになる。

 以上のような問題点があるが、法案は96条に定める憲法改正の国民投票には全く相応しくない不公正極まりないもので、改憲派本位の投票法になっており、そんな国民投票法では、たやすく改憲が(「賛成多数」ということで)成立してしまうことになる。
 1年半以上も前の「郵政選挙」でまんまと獲得した与党議席の圧倒的な数にものを言わせて、教育基本法「改正」の時と同じように、反対を押し切って採決を強行するとしたなら、とんでもないことである。

2007年04月15日

よく考えて投票を

 一昨年の郵政選挙で、小選挙区制効果もあってだが、与党に3分の2に達する大量議席を与えた。その結果、与党は民主党などに対してわざわざ譲歩してまで賛成してもらわなくても優に過半数を制し、与党案は何でも決まってしまうようになった。郵政だけでなく教育基本法改正法案・防衛省法案・米軍再編推進法案、そして改憲のための国民投票法案と、国民の運命に関わる重要法案が次々と決まってしまっている。
 選挙の時、有権者はこうなると解って投票したのだろうか。
与党案では国民投票の成立要件である「過半数の賛成」は有権者数でも投票総数でもなく有効投票総数の過半数としているが、衆院通過前日のある報道では、世論調査でそういったことについて知っていると答えた人はわずか18%しかいなかったという。国民の多くがわけの解らぬまま、郵政選挙で当選した議員たちによって与党案は次々と決まっていく。
 こんなふうにして教育基本法が変えられ、さらに憲法が変えられていくのかと思うと、孫たちが心配でたまらない。
 責任は有権者にあります。有権者の皆さん、どうか選挙では、簡単に考えず、ムードに流されずに、人々の運命がどうなるか、もっと真剣に考えて投票してくださいよ!


2007年04月16日

今の教育は

 この度、孫が小学校に入学して学校から教科書をもらってきた。その袋に印刷された絵は、ランドセルを背負って手をつないで登校する子女2人を主に描かれ、男子は昔の漫画「フクちゃん」のような学帽をかぶっていて、子供たちが向かう校舎には屋根より高く日の丸が揚がっている、というもの。
 そして袋の裏には次のような趣旨の文が印刷されている。「保護者の皆様へ この教科書は国が無償で配布しているものです。この制度は憲法の掲げる義務教育無償の精神をより広く実現するものとして、次代をになう子供たちに対し、我が国の繁栄と福祉に貢献してほしいという国民全体の願いをこめて、その負担によって実施されております。教科書を大切に使うよう御指導いただければ幸いです。――――文部科学省」
 憲法の教育に関する条項には、すべての子供は「ひとしく教育を受ける権利を有する」と定められているのであり、保護者は子供に教育を受けさせる義務を負うが、それを保障するのは国の責務のはず。
 しかし、袋に印刷されているあの書き方は、教育は国がやってあげるのだから、その恩恵に報いるように、と云っているようにも受け取れる。
 民主主義と国家主義。今の教育は一体どっちなのでしょうか。

2007年04月22日

最低投票率の規定は必要だ

 憲法を改正するには、今の憲法のままでは日本社会や国民生活がもう立ち行かなくなっているからという切実感からの、改正を求める国民の声の大きな盛り上がりと国民過半数の賛成投票がなければならないわけである。
 それが、無関心な人が多くて棄権が多いとか、どっちつかずで態度が定まらない人の白票が多くて、賛成票が有権者はおろか投票総数の過半数にも満たないなどという状態では、改憲はなされるべきではあるまい。
 普通の選挙のように、「どうせ誰が選ばれても変わらないから」などといって棄権するのとは事が違い、平和的生存権や自由・人権など国民にとっては子々孫々にわたって運命を左右するような憲法改正に際して棄権し或は白票を投ずるのは、賛成・反対どっちでもいいからと他人に委任しているわけではなく、必ずしも切実には改正を求めてはいないという一つの意思表示にほかなるまい。それが無視されるのでは、1~2割台の少数の他人の意思によって決まってしまう結果になりかねない。
 また、ボイコット運動も反対運動のうちであり、賛成派はそれを陵駕する運動を展開すればよいわけであるが、予め、棄権しても無意味になるようにしてそれを封じるやり方こそ不公正であろう。

2007年04月26日

アメリカの平和を守ってやる

 孫の卒園アルバムの「大きくなったら何になりたい?」に対する孫のコメントは「アメリカの平和を守る人になりたい」というものだった。訊いてみると「ピストルの先生になるんだ」という。
 バージニア工科大学の銃乱射事件は、ピストルは一人で32人もの命を奪う大量殺人凶器であることを見せつけた。イラクはまるで「殺人狂時代」の様相を呈している。日本では被爆都市の市長が暴力団テロにあって痛ましい死をとげたが、我が国ではピストルを販売している店は皆無であり、外国から密売でそれを入手している暴力団等を特定して警察がいかに取り締まるかということが問題なだけと云える。
 殺人を抑止する最善の方法は、アメリカやイラクのように一般人への銃販売を公然と認めて銃を持ち合うことではなく、日本のようにそれを禁止することである。
 戦争を抑止する最善の方法は、各国とも、日本のように不戦憲法を定めて、核兵器や攻撃用兵器は保有せず、海外での武力行使も武器輸出も禁じることである。
 ピストルや武力を持てば、どうしてもそれに訴えようとする潜在意識が働き、説得・交渉・友好・協力への努力を尽くそうとしなくなる。
 アメリカの平和を守るには、「集団的自衛権」だなどと云って日本が武力でアメリカを助け守るのではなく、9条で守ってやればよいのだ。なあ、孫よ!

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