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2024年04月 アーカイブ

2024年04月06日

「裏金総選挙」―「審判」選挙か「みそぎ」選挙か

 自民党の裏金問題の根源は、政治資金パーティーを通じた業財界の献金、即ち政治献金を通じた大企業・財界(カネで自らの事業に有利な産業政策や租税・金融政策を政権党から「買おう」とする業界)と自民党と間の長年の構造的癒着から来る金権腐敗にあり、その原因は長期政権。これまで長期にわたって自民党に政権を委任してきたのは選挙で同党議員を選んできた有権者・国民。それが今度の選挙では自民党に審判を下し、選び直しをしなければならない(4月後半の毎日新聞の世論調査では「政権交代」を望む声が62%)。そこで国会解散・総選挙が迫られているのだ(早くて6月)。
 但し、その政権交代選挙で非自民党が勝利して現政権に取って代わるにしても、ただ単に自民党でなければ(維新などの「第二自民党」でも)どんな野党でもいいというわけにはいくまいし、また自民党でも無派閥か、「裏金」には直接関わっていない議員ならかまわないというわけにはいかないだろう(それが「組織的犯罪」とも見なされている自民党の議員であるかぎり)。自民党に取って代わるのは、大企業・財界からは敬遠され、企業献金とは無縁な健全野党でなければなるまい。それにしても野党各党がバラバラ単独では到底勝てないし、統一候補を立てて選挙協力できるような共通理念・共通政策を掲げ、その実現を期して結束する共闘体制を組まなければ勝てないし政権交代はできないだろう。
その共通理念はといえば、それはほかならぬ現行憲法にあり、その国民主権主義・人権主義・平和主義などの理念に即した政策を追求し、それらを歪め後退させ壊してしまうような「反憲・改憲派」に対抗する「立憲・護憲派」共闘で選挙に臨み政権交代を期さなければならないということだ。
 「市民連合」(安保法制を廃止して、元に戻すという立憲主義回復を目指して結成)が昨年12月、次期総選挙に向けて立憲民主・共産・れいわ・社民など5党派に共通政策(①憲法も国民生活も無視する軍拡を許さない、②市民の生活を守る経済政策、③ジェンダー平等・人権保障の実現、④気候変動対策強化・エネルギー転換の推進、⑤立憲主義に基づく公正で開かれた政治など5項目)の合意を呼びかけているが、それら5党派それに新社会党なども加わった野党連合が「企業献金とは無縁な健全野党で、現行憲法を大事にする立憲・護憲派野党」連合と見なされるかだ。
 立憲・護憲派各党と市民連合の共通政策の核心は「現行の平和憲法を大事にする」というところにあり、その核心をなす共通政策は次のようなこと。
 「平和・安全保障政策で自衛隊と日米同盟については、集団的自衛権の行使を容認する安保法制の廃止、自衛隊は海外派兵のない個別的自衛権・専守防衛の範囲内にとどめ、このレッドラインを超える敵基地攻撃(越境攻撃)能力の保有も武器・兵器の輸出・供与の解禁もアメリカの対中国・北朝鮮戦略に従う自衛隊の米軍一体化も止める。そして明文改憲(現行憲法の平和主義・人権条項などの改悪)も阻止するということ。

 これらの共通政策を掲げて結集する「立憲・護憲派野党」と「市民連合」が自民党の裏金問題・金権腐敗に対して「審判」を下す選挙。その選挙の結果、自民党に断罪を下せるか、それとも自民党候補者は、得票率は多少下がりはしても落選は免れて、自民党は、さほど議席を減 らすこともなく、第一党の座を保ち政権党として「信任された」「罪が晴れた」となって「みそぎ選挙」のような結果になってしまうのかだ。
 総選挙で、それが後者(自民党の「みそぎ選挙」)のような結果になってしまうことのないように、主権者・国民は、この際「審判選挙」として選挙に臨み厳しい判定を下さなければなるまい。
 そのためには、企業献金とは無縁な健全野党で、現行憲法を大事にする「立憲・護憲派野党」と「市民連合」との結束・共闘体制を構築しなければなるまい。そして政権与党の自公と「第2自民党」的な維新それに国民民主党など反共野党に対抗し、今まで以上に大同団結して選挙戦に臨めるかが問われるのだが、その共闘(統一候補擁立・選挙協力)の体制固めなしに自民党に対して「敵失」に乗じるだけでは勝ち目はあるまい(政党支持率は朝日新聞4月後半の調査では自民23、立憲民主6、維新4、公明3、共産3、れいわ2、国民民主1、その他0、支持なし47)。
 それにつけても、この山形県小選挙区の当地域では、自民党現職候補(4期目で現農林水産副大臣、茂木派だが「裏金議員」と見なされてはいない)に対抗する野党か無所属の統一候補は誰かいないのだろうか、それがいないことには話にならない(「不戦敗―戦わずして降参」では、「審判」どころか「みそぎ」にしかなるまい)。

2024年04月25日

その人・党派が立憲・護憲派と見なされる根拠

 現行の平和憲法を大事にし、とりわけ「平和的生存権」と9条2項の「戦力の不保持・交戦権の否認」規定を堅持して改廃・空文化することを拒否する立場。現に存在する自衛隊と日米安保条約については、人によって党派によって許容範囲に幅があるも、その限界は個別的自衛権行使、自衛のための必要最小限の防衛力による専守防衛に留まり、他国に脅威を与えない、というところにあり。
 自衛隊と日米安保条約を憲法9条に照らしてどこまで容認するか、条文解釈によるその許容範囲はどこまで認められるか(「9条は日本が主権国として持つ固有の自衛権を否定しておらず」自衛隊は「自衛」「専守防衛」のための必要最小限の防衛力であって9条で禁止されている「戦力」には当たらず、その兵器は「攻撃的兵器」ならダメだが「防御的兵器」なのだから許される。又「9条が禁止する戦力とは日本国が指揮・管理できる戦力のことであるから、外国の軍隊はそれには当たらない。よって米軍の駐留は憲法に違反しない」等といった解釈で自衛隊と米軍の駐留は容認されてきた)。しかしその限界をどこで区切るかが問題。9条に戦力不保持が規定されているにもかかわらず、自衛隊を日米同盟の下に保持してきて、インド洋やイラク派遣など海外派遣まで活動範囲を広げてきたのだが、それでも自衛権は「個別的自衛権」にとどめてきた。
 ところが、それが2015年に安倍政権の下で集団的自衛権行使の限定的容認を閣議決定のうえ国会で新安保法制を強行採決されるに及んで、9条の規定による自衛権行使の許容限界の一線までも踏越えてしまった。そこまでくると、もはや事実上「改憲」。(そこでその安保法制を廃止して、元に戻すという立憲主義回復を目指して結成されたのが「市民連合」。)
 その後、安倍政権は、そこまで重ねてきた解釈改憲から、さらに明文改憲へ9条2項に「自衛隊」を明記する(「後法優先の原則」で9条2項が空文化・死文化してしまう)など、いわば「内堀」から「本丸」まで「壊憲」を策し、それを引き継いだ岸田政権に至っては、今や敵基地攻撃能力の保有、戦闘機など武器輸出解禁まで推し進めようとしている。 
 そのような2015年以降の事実上の改憲に反対して共闘しているのが立憲・護憲派と見なされる。

 そもそも護憲派は現行憲法の前文にある「平和的生存権」と9条(戦争放棄と戦力不保持・交戦権否認)の規定を基本的に護り抜こうとする立場。だから侵略戦争はもとより、国際紛争を自分に有利なように解決するためであれ、或いは自衛のためであれ(侵攻され、先制攻撃を仕掛けられても応戦・抗戦せず)、いかなる戦争も交戦権は放棄する。故に軍備(軍隊・兵器)は持たない。但し国境侵犯・不法侵入、国民の生命・財産の侵害に対しては、それを阻止・排除するなど専守防衛に徹する必要最小限の装備を持った実力組織としての自衛隊(「軍隊」が法的に国際法で禁じられていること以外は何でもやれる「ネガティブリスト方式なのに対して、自衛隊法など国内法で「行うことができる」と規定され許されている行動リスト以外は行ってはならないというポジティブリスト方式が適用されている非軍隊・非軍事組織)は保持。
 そもそも自衛隊は「警察予備隊」として発足し、警察法に基づいて警察官と同様その任務・権限・行動はポジティブリストとして規定されていることだけしか行ってはならない存在で、それが「保安隊」「自衛隊」へと名称を変え、自衛隊法でその任務(防衛出動・治安出動・警備行動・災害派遣など)が規定され、装備・武器使用・戦闘行為などはポジティブリストとして限定されているが、その限度枠は発足以来現在に至るまで拡大し続けており、装備は既に世界有数となっている。(国際法上は軍隊として扱われており、世界の軍事力ランキングでは米ロ中印に次いで第5位か、韓・英に次ぐ第7位。)
 その自衛隊は歴代政権の内閣法制局の憲法解釈によって合憲と見なされてきた。また最高裁による自衛隊が合憲か否かの判断はといえば、そのような「高度な政治性を帯びた国家行為には司法審査は及ばないものとして裁判所は関るべきではない」とする統治行為論によって(合憲とも違憲とも判断せず)憲法判断は回避されてきた(1973年の長沼ナイキ訴訟一審の札幌地裁では違憲判決が出ているのに、最高裁はそれを棄却)。それに日米安保条約(米軍の駐留)も同じく統治行為論によって最高裁による憲法判断は回避されている(1959年の砂川事件訴訟一審の東京地裁では違憲判決が出ているのに、最高裁はそれを破棄)。
 砂川事件(東京都の立川市-当時砂川町にあった米軍基地拡張に反対して基地内に侵入したデモ隊の学生らが、日米安保条約に基づく行政協定に伴う刑事特別法違反で起訴された事件)を巡る最高裁判決(一審の東京地裁では「米軍の駐留は憲法9条に違反する」として無罪判決も、その原判決を破棄、差し戻し)でも、統治行為論から「日米安保条約のような高度に政治性を持つ条約の内容について違憲かどうかの法的判断を下すことは出来ない」としながらも、「9条は日本が主権国として持つ固有の自衛権を否定しておらず、9条が禁止する戦力とは日本国が指揮・管理できる戦力のことであるから、外国の軍隊はそれには当たらない。よって米軍の駐留は憲法に違反しない」として一審判決を取り消し逆転-デモ隊側の有罪判決。(但し、自衛権そのものは認めているが、自衛権行使のために自衛隊を保持することまで合憲とは云っていない。)ところがそれが、2015年安倍政権下で行われた集団的自衛権の行使容認に関わる閣議決定に際して、その砂川事件の時の最高裁判決における判決文の「日本が主権国として持つ固有の自衛権を否定しておらず」などの一節を持ち出して、個別的自衛権のみにとどまらず、集団的自衛権の行使までも(日本が他国から攻撃されてもいないのに、米軍が他国から攻撃された時は日本の自衛隊が米軍を守るために武力行使できるということを)容認しているとこじ付け、それが根拠とされることになったわけ。

 自衛隊と日米安保条約について、自民党以外の野党は、社会党・共産党などは元々「違憲」論であったが、社会党は1984年当時から公明党と民社党と歩調をあわせる社公民路線に傾き、自衛隊については(違憲だが合法的存在とする)「違憲合法」論に転じ、1994年村山党首が自社さ連立政権の首相となるに及んで合憲論にまで転換も、2006年「社会民主党宣言」で「明らかに違憲状態にある自衛隊は縮小を図り、国境警備・災害救助・国際協力などの任務別組織に改編・解消して非武装の日本を目指す」と従前の「正論」に復帰。共産党は自衛隊違憲論を通してきているが、(急迫不正の主権侵害や大規模災害などでの)自衛隊活用論それに野党共闘で連合政権が実現してその閣内に参画することになれば、安全保障政策に関する閣議決定などの場合「自衛隊合憲」の立場をとる(但し、党としては違憲論を維持し将来にわたって9条の完全実施をめざす)(それを「ご都合主義」とか「野合」というなら自公政権の公明党も)とのこと。

 自衛隊の存在が違憲か合憲かの議論はともかく、改憲論には解釈改憲(事実上の改憲)から明文改憲案もあり、2005年自民党の「新憲法草案」、2007年「第1次」安倍政権下で憲法改正手続法制定、2012年自民党の「日本国憲法改正草案」、そして2017年安倍政権下で9条加憲案(自衛隊の存在を明記)から2018年にかけて、それに緊急事態条項など加えて4項目改憲たたき台素案が示された。これら自民党側の改憲の動きとそれに呼応する維新・国民民主など野党も含めた改憲派に対抗する立憲・護憲派野党と市民の共闘がなければならないわけである。 

9条を無きものにしてはならい堅持・護憲の意義

 ①日本に再び軍国主義・覇権主義が復活することのないようにし、二度と戦争できないようにさせるも、ソ連など共産主義勢力から日本とアメリカを守るために日米安保条約で米軍が基地に駐留し、自衛権に基づいて再武装して自衛隊は保持しても、それが米軍と同盟(従属)して両国を守るなら、平和安全でいられる。9条はそのための条項だというもの。
それは米ソ冷戦下でソ連・共産主義勢力の脅威に対して、より強大な軍事的抑止力を保持することによって自国・自陣営だけも平和・安全でいられればそれでよい、というもの。
 ②戦争(殺し合いと破壊の惨害をもたらすもの)は二度と御免。侵略はもとより、防戦・抗戦(防衛・自衛戦争)もしたくないし、殺し合うだけでなく、武器を構えていがみあうのも御免(軍事的抑止力平和―そんなの真の平和にあらず)。武器も兵器も軍備も軍事同盟も保持しない。それが9条。そして自国・自陣営だけでなく、世界中全ての国が平和安全でなければ平和たり得ない、という考え方。

 後者の立場に立てば、次のような考え方になるのでは。
 9条については2項の戦力不保持・交戦権否認は、削除は無論のこと、空洞化(骨抜き)させるようなことのないように堅持し、自衛隊も日米同盟もその限度を超えて他国の脅威とならないようにする。それだけでなく、この2項は将来展望として完全実施(軍備全廃)に努め、それも日本一国だけにとどめず、国連憲章および各国憲法に同様な(戦力不保持・交戦権否認)条項を定めるよう促して、核兵器だけでなく軍備全廃、「核なき世界」だけでなく「戦争なき世界」の実現を目指さなければならない。このように日本の憲法9条はグローバル化を展望しつつ守りぬかなければならない。その意味でも、日本国民自身の中から9条を無きものにしてしまってはならないのだ(日本国民の世界史的な使命として)。
 今の国連憲章は「国際紛争を解決する手段としての戦争と武力による威嚇又は武力の行使」は「慎まなければならない」などとして、日本国憲法の9条1項に相当する条項は定めているが、各国の個別的・集団的自衛権を認めて軍備の保持、兵器の製造・輸出入を容認しているため、スタリカ等27の小国を除いてほとんどの国が軍隊を持ち戦力を保持している。そしてその軍備は決して他国への侵攻・占領・威嚇のためのものではなく、あくまで自衛・専守防衛あるいは抑止力のための正当なものだとして自国憲法に定めている。そして「自存・自衛のため」とか、「侵略予防のため」、「正義のため」などと称して戦争をしてきたし、今はロシアがウクライナに対して「かつての同じ連邦国家ソ連から独立して自国と敵対する米欧同盟NATOに加盟しようとしている隣国ウクライナに対して、そこに住む同胞ロシア人居住区の自治権を侵害・迫害から守るため特別軍事作戦」と称して侵攻を行っており、イスラエルはガザのパレスチナ人に対して「占領した領土を先住パレスチナ人に支持された反イスラエル強硬派ハマスなどの武装抵抗・テロ攻撃から守るための自衛権の行使」と称して地上侵攻を行っているように現に戦争を行っている。或いは中国のように「かつて同一国民・同胞が住む同一国家の領土であった台湾の分離独立の動き」や北朝鮮のように「かつて朝鮮半島の同一民族・同一国家でありながら日本から併合され、その植民地支配から連合国軍によって解放されはしたものの米ソによって南北分割占領され、占領解除に伴って北に朝鮮民主主義人民共和国、南に韓国が分離独立し、米ソ冷戦に伴い統一を巡って南北両軍が激突、米軍が韓国を支援・参戦、ソ連が北朝鮮を支援、中国が北側に付いて参戦、すなわち朝鮮戦争は1950年から3年間にわたった、そのあげく休戦して現在に至るも戦争再開の可能性はらむ」。いずれもアメリなど他国が軍事支援、或いは参戦して戦争になるかもしれず、その際アメリカの同盟国・日本の自衛隊が集団的自衛権の名目で支援・参戦の可能性。その戦争に備えて日本は目下「防衛」体制を整え強化している。世界がこのような状況ではいつまで経っても戦争は無くならない。
 そもそも国家間・民族間には領土・資源・権益・覇権・宗教などをめぐって何らかの対立・紛争・もめ事が大なり小なりどこかにあって、一切無くなるということはないだろう。しかし、戦争手段―武器・兵器・軍備―を保持することを憲法で禁じ、或いは国連憲章で禁じてその軍備全廃が実行されれば戦争しようにも戦争はできなくなり、しなくなる。
 だからこそ日本の憲法9条2項「戦力の不保持」に相当する軍備の全廃条項が国連憲章にも各国憲法にも必要なのだ。さもないと(国家間・民族間には何らかの対立・紛争・もめ事はあっても武器・軍備さえなければ戦争できないものを、それを保持し続けているかぎり)戦争は、いつまでも根絶できないのだから。
 日本は世界に先駆けて憲法(9条2項)に「戦力」即ち武器・兵器・軍隊など戦争手段を保持しないことを定め、自ら戦争できないようにして、「戦争のない世界」の実現へ率先垂範ともいうべき役割を自らに課そうとした、否そうすべきだったはず。
 ところが武器・兵器を装備した自衛隊を、9条で禁じている「戦力」ではなく必要最小限の「自衛力」と称しながら増強し、今では世界有数の軍事大国となっている。それにアメリカを同盟国として駐留軍に基地を提供、近年は集団的自衛権の行使まで限定的ながら容認し、アメリカを支援して他国の戦争にまで参戦できるようになってしまっている。9条のこのような拡大解釈から、さらに明文改憲にまで踏み込んで衆参両院の憲法審査会では9条2項に「自衛隊」を明記するなどの条文案の検討に入っている。このような9条2項の空文化(骨抜き)、改憲は断じて許してはならない。この憲法制定以前「自存自衛」の名の下に日本軍がアジア太平洋の各国・各地域に侵攻し、連合国軍との大戦で国内外に世界史上未曽有の死者と惨害をもたらした。その痛苦の反省から憲法に「戦争放棄」、「戦力不保持」(軍備全廃)まで定めて、憲法前文には「全世界の国民が等しく恐怖と欠乏から免れ、平和の裡に生存する権利を有する」として、「再び戦争の惨禍が起ることのないように」「国家の名誉にかけ全力をあげて、この崇高な理想と目的を達成すること」を誓った。なのに、その誓いに背いて恥じることなく戦争の悲惨にも無反省な金権腐敗の自民党を始めとする反共・改憲勢力。それ対して立憲・護憲派野党と市民連合が、選挙戦で遅れをとって敗北を喫するようなことが断じてあってはなるまい。

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