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2021年04月 アーカイブ

2021年04月01日

新型肺炎ウイルス禍―どうなって、今は(つづき9)(随時

6月21日、沖縄県をの像いて9都道府県の緊急事態宣言解除、広島・岡山両県を除く7都道府県はまん延防止重点措置に移行(いずれも7月13日まで)。首都圏3県のまん延防止措置は延長、三重・岐阜両県は解除。
  20日、山形県内の新たな感染死亡者1人
  19日、山形県内の新規感染者3人―①山形市2人、②天童市1人。
  16日、山形県内の新規感染者5人―①山形市4人、②高畠町1人。
  15日、山形県内の新規感染者(飯豊町に)1人
  14日、山形県内の新規感染者2人―①山形市1人、②長井市1人。
      石川・群馬・熊本3県へのまん延防止措置が解除。
  13日、山形県内の新規感染者(山形市に)2人
  12日、山形県内の新規感染者3人―①山形市2人、②南陽市1人
  11日、山形県内の新規感染者1人―米沢警察署に留置中の県外在住男性
  10日、山形県内の新規感染者(長井市に)3人
  9日、山形県内の新規感染者0
  8日、山形県内の新たな感染死者1人、新規感染者(上山市に)1人。
  7日、山形県内の新規感染者1人(山形市内で前日公表感染者の同居家族)
  6日、山形県の新規感染者8人―①酒田市4人、②山形市3人、③高畠町1人。
  5日、山形県内の新たな感染死者2人、新規感染者7人―①南陽市3人、②川西町3人、③山形市1人。
  4日、山形県内の新規感染者5人―①山形市3人、②南陽市2人。
     南陽市の市民や事業者に対し、不要不急の外出を控えてテレワークを活用するよう求めている県と市の要請を1週間延長。
  3日、山形県内の新規感染者7人―①南陽市4人、②山形市2人、③米沢市1人。
  2日、山形県内の新たな感染死亡者1人、新規感染者7人―①山形市3人、②南陽市3人、③長井市1人。
     
  1日、10都道府県(沖縄県の期限と合わせて9都道府県が延長)への緊急事態宣言が6月20日まで。5県(神奈川・埼玉・千葉・岐阜・三重)へのまん延防止重点措置も同日まで延長。
     山形県内の新規感染者3人―①南陽市2人、②長井市1人。
5月31日、山形県内の新規感染者5人―①天童市2人、②山形市1人、③鶴岡市1人、④白鷹町1人。
  30日山形県内の新規感染者8人―①長井市2人(1人は女性公務員)、②南陽市2人(1人は既感染者の関連)、③天童市1人、④高畠町1人(既感染者の関連)、⑤川西町1人(南陽市のクラスター飲食店の客)、⑥飯豊町1人。
  29日、山形県内の新たな感染死亡者1人、新規感染者8人(うち6人は既に公表された感染者の同居家族)―①山形市7人、②南陽市1人。
  28日、山形県内の新規感染者8人―①南陽市3人(うち1人は感染者の家族)、②高畠町2人、③山形市1人、④寒河江市1人、⑤米沢市1人。
  27日、山形県内の新規感染者11人―①南陽市5人(うち4人は家族)、②山形市3人、③高畠町2人、④川西町1人。
  26日、山形県内に新たな感染死亡者1人、新規感染者15人―①南陽市6人、②飯豊町2人、③山形市1人、④寒河江市1人、⑤上山市1人、⑥天童市1人⑦米沢市1人、⑧長井市1人、⑨川西町1人。
  25日、山形県内に新たな感染死者1人、新規感染者10人(うち3人は24日公表の南陽市内飲食店での食品関係業者の会食参加者の同僚の家族や親族で、次の②と⑤に含まれる)―①山形市5人、②南陽市2人、③上山市1人、④天童市1人、⑤高畠町1人。
     県内の変異株N105Y感染者累計171人に。
     南陽市の小中学校の休校延長(28日まで)。
  24日、山形県内の新規感染者14人(うち5人は次の②③⑧に含まれ、南陽市内の前にクラスターが出たスナックとは別のスナックの客で、そこでもクラスター―既に感染が確認されている経営者・客とを合わせて9人、)―①上山市3人、②南陽市3人、③川西町3人、④山形市1人、⑤鶴岡市1人(南陽市内で前にクラスターが出た方のスナック利用者)、⑥米沢市1人、⑦長井市1人、⑧飯豊町1人。
      南陽市では13日、スナックとは別の飲食店で食品関係業者の会食があり、参加者のうち9人に感染確認され、そこでもクラスター。
     南陽市は6月3日まで市内の飲食店に対し、営業時間を午後9時まで短縮要請、市内の小中学校を25日まで休校。
  23日、山形県内の新規感染者30人(うち2人は南陽市内のクラスター発生スナックの利用客で、次の②④に含まれ、同店の感染者は累計13人に。また、同店の従業員や利用客の知人・家族にも感染者)―①南陽市12人、②高畠町8人、③山形市2人、④上山市2人、⑤長井市2人、⑥米沢市1人、⑦尾花沢市1人、⑧山辺町1人、⑨小国町1人。
南陽市で、症状のない市民に無料でPCR検査(公立南陽病院の駐車場で、ドライブスルー方式で)実施。
      沖縄県(感染者が前週から倍増)が緊急事態宣言の対象地域に。
  22日、山形県内の新規感染者32人(うち5人は南陽市内のクラスター発生スナックの従業員と客で、次の①と④に含まれる)―①南陽市12人、②山形市7人、③上山市3人、④高畠町3人、⑤寒河江市2人、⑥長井市2人、⑦河北町1人、⑧小国町1人、⑨県外者1人。
      県内の変異株N501Y感染者は143人に。
  21日、山形県内の新規感染者22人(うち2人は山形市内で18日来クラスターがあった居酒屋の利用客で、そこでの感染者は累計14人に。1人は同市内で12日来クラスターがあった高校の生徒で、そこでの感染者は累計21人に)―①山形市9人、②天童市4人、③南陽市3人、④鮭川村2人、⑤東根市1人、⑥山辺町1人、⑦河北町1人、⑧川西町1人。
  20日、山形県内の新規感染者23人―①山形市7人、②南陽市7人(市内のスナックで4人の感染判明、クラスター発生と認定)、③天童市4人、④寒河江市1人、⑤上山市1人、⑥東根市1人、⑦高畠町1人、⑧県外1人。
  19日、山形県内の新規感染者24人(うち1人は山形市内のクラスター発生高校の教職員、もう1人は上山市内のクラスター発生高校の生徒、2人は山形市内のクラスター発生居酒屋の客で、次の①③に含まれる)―①山形市13人、②天童市3人、③東根市2人、④南陽市2人、⑤高畠町2人、⑥川西町2人。
  18日、山形県内の新規感染者22人(―①山形市12人(市内中心街の居酒屋に6人―クラスター累計9人)、②高畠町3人、③天童市2人、④東根市2人、⑤川西町2人、⑥山辺町1人(クラスター発生の介護老健施設職員16人目)。上山市内のクラスター発生高校の生徒に1人(10人目)確認。
  17日、山形県内の新規感染者14人(うち3人は上山市内のクラスター発生高校の女子生徒で、次の①⑥に含まれ、同校の感染者は計9人)―①山形市5人、②酒田市2人、③寒河江市2人、④川西町2人、⑤米沢市1人、⑥上山市1人、⑦長井市1人。
  16日、緊急事態宣言対象が、北海道・岡山県・広島県も加えられ、9都道府県に拡大。
    「まん延防止等重点措置」対象に群馬・石川・熊本の3県が追加され、(先行する神奈川・埼玉・千葉・三重・岐阜・愛媛・沖縄と合わせて)10県に拡大。
    山形県内の新規感染者13人―①山形市7人(うち2人はクラスターが発生している山形市内高校と上山市内高校の生徒)、②天童市3人、③酒田市1人、④寒河江市1人、⑤南陽市1人。
     山形県内で5月上~中旬に発症した13人から変異株N501Yを検出(累計117人)。
  15日、山形県内の新規感染者21人(うち5人は上山市内高校の同じ運動部に所属、クラスター発生と見られ、次の①④に含まれる)―①山形市11人、②酒田市3人、③山辺町2人、④村山市1人、⑤天童市1人、⑥東根市1人、⑦鶴岡市1人、⑧高畠町1人。
  14日、山形県内の新規感染者22人―①山形市11人(うち6人は市内のカラオケ飲食店の客で、同店では前々日からの経営者と客2人を含め9人が感染、クラスター発生。市内でクラスターが発生している高校の生徒に新たにもう1人確認、計17人に)、②酒田市3人、③上山市2人、④米沢市2人、⑤寒河江市1人、⑥東根市1人、⑦山辺町1人、⑧県外者1人。 
  13日、山形県内の新規感染者21人(うち10人が山形市内のクラスター発生高校の女子生徒で、次の①④⑤⑥⑨⑩に含まれる)―①山形市4人、②酒田市3人、③米沢市2人、④寒河江市2人、⑤東根市2人、⑥県外者2人、⑦鶴岡市1人、⑧天童市1人、⑨河北町1人、⑩西川町1人、⑪鮭川村1人、⑫飯豊町1人。
     山形県内では、5月上~中旬に発症した9人から変異株N501Yが確認。
  12日、東京都・大阪府・京都府・兵庫県に対する緊急事態宣言延長に加えて、愛知県・福岡県にも適用(31日まで)。
     大阪府では、感染者の重症患者数が専用病床数の112.6%でオーバーし、この日の新たな感染死者が55人で過去最多。
     山形県内の新規感染者16人―①山形市6人(うち5人は市内の同一高校の生徒4人と職員1人、同校では前日に生徒1人が感染公表されており、クラスター発生)、②寒河江市3人、③東根市2人、④鶴岡市1人(クラスター発生高校の生徒)、⑤山辺町1人、⑥川西町1人、⑦小国町1人、⑧鮭川村1人。
  11日、山形県内の新規感染者14人―①中山町5人(いずれも同居家族で感染経路不明)、②山形市3人、③山辺町2人、④天童市1人、⑤長井市1人、⑥酒田市1人、⑦川西町1人(高校生で感染経路不明)。②~⑥は、いずれも既に確認された感染者の家族か親族。
  県内感染者5人から変異株(N501Y)確認。
  大阪府では、重症感染患者数が専用病床数の112.6%でオーバーし、この日の新たな感染死者55人で過去最多。
  10日、山形県内の新規感染者9人―①山形市6人、②米沢市1人、③寒河江市1人(市役所職員)、④東根市1人。
    大阪府では3月以降自宅か宿泊施設で待機療養中のコロナ感染患者17人が死亡。
  9日、山形県内の新規感染者8人―①山形市3人(うち1人は山辺町の老健施設のクラスター関連)、②酒田市2人、③山辺町1人、④中山町1人(山辺町の老健施設クラスター関連)、⑤県外者1人。
     北海道・岐阜県・三重県に「まん延防止等重点措置」
  8日、山形県内の新たな感染死者1人、新規感染者8人―①山形市2人、②鶴岡市2人、③長井市1人、④酒田市1人、⑤県外者2人。
    国内感染7000人超す(4か月ぶり)。14道県で最多。東京都1121人で大阪を上回る(3月29日以来)。
  7日、山形県内の新規感染者6人―①山形市2人、②上山市1人、③山辺町1人(クラスター発生老健施設の女性職員、同施設の感染者は計12名に)、④鶴岡市1人(感染経路不明)、⑤三川町1人(鶴岡市内のクラスター発生高校の教員、同校の感染者は計89人に)。
    東京・大阪・京都・兵庫4都府県を対象とする緊急事態宣言が延長(31日まで)。
    全国のコロナ感染の重症者1131人で過去最多、死者も146人で最多。
    大阪府門真市の有料老人ホームで4月11日来、感染者61人(入所者39人、職員22人)、うち14人(施設定員44人の3分の1)死亡。
    神戸市の介護老人保健施設で4月14日以来、感染者133人(入所者97人、職員36人)、うち25人死亡(そのうち23人は施設内で常勤医師のもとで酸素投与や投薬の治療を受けていたという)。
  6日、山形県内の新規感染者6人―①山形市2人、②米沢市2人(4日感染公表の同市男性会社員の同居家族と知人)、③寒河江市1人、④中山町1人(山辺町の老健施設の利用者)。
  5日、山形県内に新たな感染死者1人、新規感染者21人―①鶴岡市16人(うち15人はクラスター発生高校の生徒で、1回目のPCR検査では陰性も、経過観察で再検、陽性に)、②山形市2人、③酒田市2人、④長井市1人。
    県内で既に感染が判明している16人から変異株N501Yが確認。
  4日、山形県内に新たな感染死者1人、新規感染者12人―①山辺町4人(いずれもクラスター発生の老健施設入所者)、②河北町1人(左記の山辺町老健施設の職員)、③山形市1人、④寒河江市1人、⑤米沢市1人、⑥長井市1人、⑦酒田市1人、⑧県外者2人。
  3日、山形県内の新規感染者8人(うち5人は山辺町の老健施設の入所者2人と職員・従業員3人で、同施設でクラスター発生)―①山形市2人(ともに山辺町の老健施設関係者)、②山辺町2人(老健施設の入所者)、③寒河江市1人、④鶴岡市1人、⑤酒田市1人、⑥中山町1人(山辺町の老健施設職員)。
  2日、山形県内に新たな感染死者1人、新規感染者7人―①鶴岡市3人、②酒田市2人、③東根市1人、④県外者1人。
  1日、山形県内の新規感染者10人―①山形市5人、②寒河江市2人、③鶴岡市1人、④東根市1人、⑤山辺町1人。
4月30日、山形県内の新規感染者9人―①鶴岡市4人(うち3人はクラスター発生高校の生徒)、②山形市3人、③酒田市2人。
  29日、山形県内の新規感染者17人―①鶴岡市13人(全員がクラスター発生の高校生徒で、同校の生徒・職員の感染者は合計69人になる)、②山形市2人、③酒田市2人。
  28日、山形県内の新規感染者20人―①鶴岡市16人(市内のクラスター発生高校に新たに15人、計56人に。同校では30日オンラインで在宅学習。市内の他の中学・高校とも29~5月9日の間、部活動停止)、②山形市1人、③東根市1人、④三川町1人、⑤県外1人。
     4月下旬に発症した感染者11人から変異株(N501Y)検出。
     東京都では感染者の6割が変異株。
     大阪・神戸など関西圏は8割で従来株に置き換わる。
  27日、山形県内の新規感染者7人―①山形市1人、②寒河江市1人(市内のクラスター発生介護老人施設入所者)、③上山市1人、④東根市1人、⑤鶴岡市1人(市内のクラスター発生高校生徒)、⑥大江町1人、⑦県外在住者1人(置賜地域滞在中)。
  26日、国内感染死亡者1万人を超える。
    山形県内の新規感染者19人―①鶴岡市11人(クラスターが起きている鶴岡東高校では新たに生徒12人の感染確認、累計40人に)、②上山市4人、③山形市1人、④酒田市1人、⑤河北町1人、⑥大江町1人。
  25日、山形県内に新たに感染死亡者2人、新規感染者18人―①鶴岡市9人(市内高校にクラスター。これまで確認の感染者と合計して28人)、②酒田市5人、③三川町2人、④天童市1人、⑤大江町1人。
    東京・大阪・京都・兵庫の4都府県に緊急事態宣言(5月11日まで)―①酒類やカラオケを提供する飲食店に休業要請、それ以外の飲食店は午後8時まで時短(協力した店には、中小企業に1日4万~10万円、大企業は最大20万円の協力金、休業・時短命令への違反者に30万円以下の過料。②デパートなどの大型商業施設(生活必需品の小売り関係を除いて)や映画館に休業要請(協力した施設に1日20万円の協力金)。③美術館・博物館など文化施設は休館。③スポーツなどのイベントは原則、無観客に。④学校の部活動の制限・自粛。⑤出勤者の7割を在宅勤務めざす。
     山形市独自の緊急事態宣言は解除。
  24日、山形県内の新規感染者12人―①鶴岡市6人(うち高校生2人は市内でクラスター発生の宿泊施設の利用者)、②河北町2人、③山形市1人、④上山市1人、⑤天童市1人、⑥東根市1人。
  23日、山形県内の新規感染者21人―①鶴岡市13人(うち12人は男子高校生10人その他1人で、いずれも同じ宿泊施設を利用、クラスター発生と見られる)、②大江町3人、③山形市2人、④寒河江市2人(うち1人はクラスターが出た介護老人施設の入所者)、⑤酒田市1人。
  22日、山形県内の新規感染者9人―①酒田市5人(うち3人は市内でクラスター発生の保育所園児の家族)、②寒河江市1人、③上山市1人、④天童市1人。
  21日、山形県内の新たな感染死亡者1人、新規感染者20人―①山形市8人、②酒田市5人(全員が市内の認可保育所の園児で、同保育所では過去に職員と園児各1人感染あり、クラスター)、③大江町3人、④上山市1人、⑤天童市1人、⑥小国町1人、⑦庄内町1人。
    大阪府では3月以降、感染者の8人が自宅で死亡―患者が入院先が見つからず自宅待機状態。一般救急患者も受け入れ先が見つからず搬送困難。      
  20日、山形県内の新規感染者12人―①寒河江市6人(同市内のクラスター発生介護老人施設の利用者と職員)、②山形市4人、③中山町1人(寒河江市内の同上介護施設関連)、④遊佐町1人。
  19日、山形県内に新たな感染死亡者2人、感染患者1人に3人目の変異種(N501Y)感染確認、新規感染者18人(うち8人はこれまでの感染者の家族・親族・職場関係者)―①山形市8人、②酒田市8人、③天童市1人、④大江町1人。
  18日、大阪府の新規感染者1219人(過去最多)で6日連続1000人越え―「医療崩壊」状態(重症患者用病床248床に対して重症患者286人でオーバー)―人工呼吸器の使用を見送るなど治療断念へ。
     山形県内の新規感染者8人―①上山市3人(いずれも市立保育園で職員にクラスターが発生した保育園の園児)、②山形市2人、③酒田市2人、④庄内町1人。
  17日、山形県内の新たな感染死亡者1人、新規感染者16人―①山形市7人、②天童市4人、③上山市3人、④寒河江市1人(市内のクラスター発生の介護施設利用者)、⑤遊佐町1%E

2021年04月05日

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蔵王山を望む
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                       米坂線の線路沿い
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                     3月 雪解けの頃
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                        笹野山

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日本国憲法の前文と主要な条文に節(曲)を付けて朗詠した音声が入ってる
     前半は日本語版で、後半は英語版

上の「朗詠歌」を短くしたようなもので、前文の文中「平和」に関した部分と9条の条文をだけをくっつけて「平和憲法の歌」とした。


2021年04月11日


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                福島県 二本松市 中島から安達太良山を望む
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                       中島の地蔵桜
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                   福島県 二本松市 「合戦場のしだれ桜」
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2021年04月18日

中国・北朝鮮の「脅威」とは

[中国]専制主義・覇権主義―「野望」 (アメリカの覇権主義も―米中の覇権争い)  
 南シナ海・東シナ海における「一方的な力による現状変更」
  「海警法」により一方的に管轄区域を設定し、海上警備に武器使用を強化。
 香港の民主派市民に対して「国家安全維持法」で弾圧―「一国二制度」を覆す
 人権問題―ウイグル人弾圧
 台湾問題―反国家分裂法―台湾が独立を宣言した場合は非平和的手段(武力)を用いると。
 「内政不干渉の国際法上の原則」を主張(しかし、人権問題は内政問題ではなく国際問題)
[北朝鮮]―専制主義・「先軍政治」
    核・ミサイル開発・保有
    拉致問題

 しかし、そもそも中国にしても北朝鮮にしても、日本に対して、どうしても戦争しなければならない(そのために軍備を増強しなければならない)理由(必然性)ははたしてあるのかだ。
 また、日本も中国や北朝鮮に対して、どうしても軍備を増強して戦争に応じなければならない理由(必然性)があるのか、である。
(1)中国の場合は、広大な領土内に多民族(漢民族の他にチベット族・ウイグル族・モンゴル族・満州族・朝鮮族など55の少数民族)を統治し、その反乱・離反に対処(抑止・阻止)するために軍事力を必要としている。台湾に対しては国共内戦以来、台湾は独自の国家(中華民国)と軍を持ち、中華人民共和国に対峙しているが、その分離・独立を阻止し、統一を回復するために、軍事力を必要としているわけである。
 それに対して、第三国が干渉、台湾軍を支援するであろうアメリカ等の軍事力に対抗するためにも強大な軍事力を必要としていると考えられる。
 中国が想定する戦争はこのような内戦とそれに介入してくる干渉軍との戦争なのだと思われるが、それ以外に何かあるだろうか。
 尚、日本に対しては、日本が実効支配している尖閣諸島をあくまで自国領土だとして海警船に武力行使させて強引に奪い取るために戦争を仕掛けるその必然性はあるだろうか。海上自衛隊あるいは米軍が背後に控える海上保安庁巡視艇を相手に(戦争にアメリカを引き込んで日米両軍を相手に)。或いは、たとえ自衛隊と米軍の軍事介入を日本が安保政策を転換して取りやめたとして、非軍事・警察機関にすぎない海保だけを相手にして戦争をしかけたりするだろうか。国連憲章は「武力による威嚇または武力の行使を、いかなる国の領土保全・・・・に対するものも・・・・慎まなければならない」(2条の4)として、紛争の平和的解決を義務付けているが、その国連憲章に背いて(国際社会の非難・制裁をうけて)まで、岩だけの無人島と周辺の海を縄張り(領海や排他的経済水域)とする、それだけのために。中国にとって、そのような行為(尖閣諸島奪取のための強引な武力行使)は、それによって得られるメリットとそれによって被るデメリットの損得計算からみて、とても割が合わないものと考えられ、不合理であり現実性に乏しいだろう(つまり、あり得ない)。
 だとすれば、日本が中国と戦争になるとすればどのような場合かといえば、それは日本が日米安保条約に基づいて沖縄などに米軍基地を置き、自衛隊が米軍を支援する体制にある限り、いわゆる「台湾有事」即ち中国が台湾の分離・独立を阻止すべく軍事行動を起こし、それに対してアメリカが台湾軍を支援して軍事介入をした場合に、中国が日本の米軍基地と米軍を支援する自衛隊を攻撃してくる、という場合であろう。そのような台湾有事に際する米中戦争に日本が巻き込まれるケース以外には日本と中国との戦争はないだだろう、ということだ。
 
(2)北朝鮮の場合は、第二次大戦まで朝鮮半島を領有していた日本が降伏後、米ソが南北分割占領し、ソ連を後ろ盾とする朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)とアメリカを後ろ盾とする韓国とがそれぞれ独立して対峙したあげく激突して戦争になった(朝鮮戦争―韓国を米軍が支援、北朝鮮を中国が支援)。休戦協定で今は休戦状態にあるものの、韓国には米軍が駐留し続け、未だに終結しておらず、北朝鮮は戦争再開に備えて核・ミサイルを開発して保有するに至っている。
 その北朝鮮が日本を攻撃するとすれば、米韓との戦争が再開された時であろう。なぜならその時、米軍は先の朝鮮戦争の時のように日本の基地からも出撃するだろうからであり、その在日米軍基地が弾道ミサイルの標的となるわけである。それ以外に、北朝鮮が日本に攻撃をしかける理由はあるまい。

 いずれにしろ、日本にとって中国や北朝鮮が「脅威」と思われているが、その根本原因は、日本がアメリカと安保条約を結んで同盟国となり、米軍基地を置いているからにほかなるまい。

(3)日本の現状―憲法9条(戦争放棄・戦力不保持・交戦権否認)があるにもかかわらず日米安保条約で米軍の駐留基地を認め、軍事組織(自衛隊)を保有―違憲状態―現政権は改憲を策す。


2021年04月22日

9条堅持か改憲か―安全保障をめぐって

平和」とは国々や国民の間に戦争など争いのないことであり、その原因をつくらないことである。一方「安全保障」とは国と国民の無事安全を保障することであり、国の主権・独立・領土保全と国民の生命(生存権)・自由を外敵の侵略・攻撃や戦争から護ることである。
 現行憲法は「第2章・戦争の放棄」としたうえで第9条に1項「戦争を放棄」、2項「戦力を保持しない。国の交戦権を認めない」ことを定めたもので、9条は「平和主義」条項ではあっても、直ちに「安全保障」条項というわけではない。
 安倍前首相の9条改憲案は、その9条に「9条の2」として自衛隊の存在を明記する加憲案であるが、それは9条の平和主義条項に安全保障条項を付け加えたようなもの。以前(2012年)の自民党憲法改正草案では、第2章を「安全保障」としたうえで、「(平和主義)第9条・・・・。(国防軍)第9条の二・・・・。(領土等の保全等)第9条の三・・・・」として、第2章全体を安全保障条項としていた。
 それらの9条改憲は「自衛隊」とか「国防軍」とかによる軍事的安全保障にこだわったものである。
 安全保障には軍事的な方法と非軍事的な方法の二通りがある。
(1) 現行の9条は非軍事的安全保障の方法をとる立場であると思われる。その方法とは
 ① 非軍事・非同盟
 ② 国連(侵略行為・武力行使の禁止―破ったら共同制裁)の集団安全保障システムに依拠
 ③ 平和外交と国際平和貢献の積極的推進
 ④ 敵をつくらないこと(敵対を避ける)。
 ⑤ 戦争の原因(争いの種)をつくらないこと―独善、資源や利益を占有・独占、軍備・軍事同盟を構える等のことを控える。

  そのリスク
    ①国連の禁止を破る外敵の侵略・侵害に対して防備・安全保障に不安(危険)
    ②「力の空白」(軍事的空白)(防備が手薄)に乗じて強引に踏み込んでくる恐れ。      
       ただし、防備は全く無防備というわけではなく、領域警備に限定した守備隊(然るべき装備を持つ国土警備隊など)は保持(災害救助業務を行う災害救助隊、国際的な災害救助隊(非武装のPKO部隊を含めた)災害救助隊などとともに―既存の自衛隊はこれらに改編)
       非軍事・非同盟の日本に対して国連の禁止をおかしてまで侵寇してくる(どうしてもそうしなければならない必要性・理由のある)国や勢力などあり得るのかだ。
(2) 軍事的安全保障を重視―自衛隊と日米安保の肯定派や改憲派の人たちの考えで、自衛隊と同盟国アメリカ軍の軍事力を「抑止力」・「対処力」などと称してそれに依拠する方法

  そのリスク①敵(仮想敵国)を想定すなわち敵をつくる(相手を敵視し、敵対する)。
        ②「自国の安全を高めようと意図して行った軍備増強や同盟強化が相手方に同様の軍事力強化措置を促し、実際には双方とも軍事衝突を欲していないにもかかわらず、結果的に激突(ひいては全面戦争という最悪の事態)に至ってしまう、という緊張を強いられる―「安全保障のジレンマ」

        ③同盟国が戦争に突入すれば、それに巻き込まれる危険―台湾有事(中国の台湾統一戦争への米軍の介入)や米軍の朝鮮戦争再開などに際して。
        ④(アメリカからの兵器購入負担とともに)米軍基地提供に関わる経費負担や住民被害も。
        ⑤軍事依存―軍事に頼りがちとなり、平和外交への取り組み・努力が疎かになりがちとなる。
        ⑥米軍の核軍事力(核の傘)にたより、核兵器禁止条約を拒否

(1)の非軍事的安全保障と(2)の軍事的安全保障とで、どちらが我が国の安全保障にとってリスク(危険)が少なくベネフィット(メリット)が大きいか。要するに、どっちが平和・安全なのかだ。

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