米沢 長南の声なき声


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政府の危機管理のあり方とオリンピック
2021年08月22日

有事」(非常事態)
自然災害
   地球環境―気候変動
   環境問題―公害問題
   原子力災害
   感染症パンデミック
   武力攻撃事態―安保問題
  などに際する危機管理
(1)危機管理の要諦
 危機管理(既に起きてしまった事態への対処)—被害(それ以上の拡大)を最小限に食い止めて回復・復旧を図る
 リスク管理(未だ起きていない事態への備え―事前準備)―予防・抑止
 その要諦は科学的・合理的根拠に基づいて、あり得べき「最悪の事態」まで想定(状況悪化の度合いに応じたプランA・B・C・・・を用意)して、早めに手を打つこと(先手・先手でいく)―たとえ(結果的に)「空振り」で済んでも。
   (希望的観測・「甘い見通し」・「楽観バイアス」―自分に都合のいい方に捉える―のではなく)
   (「いたずらに恐怖を煽る」というものではない)      

新型コロナ・パンデミックに対する危機管理のあり方はどうか?—オリンピック開催は?
 上記の「危機管理の要諦」に照らしてどうか
  先ずは「オリンピック開催ありき」で(なにがなんでも開催するのだと)コロナ対策に対しては希望的観測・「甘い見通し」で「なんとかなるし、なんとかするのだ」と。
 菅首相や与党政治家たちが、安倍前首相が招致したオリンピックは何が何でもやり遂げなければならないのだという執着心にとらわれ、コロナ感染などいくらパンデミックとはいえ、まさかこの日本で、せっかく招致したオリンピックを中止せざるを得ないほど状況が悪化して「最悪の事態」に立ち至るなんて「あり得ない、考えられない(だから専門家の提言など聞きたくない)」という、かつて無謀にも大戦に突入した東条首相・参謀本部と同様の心性(「縁起でもない」として忌避する「言霊主義」)。
  場当たり的―首相曰く(8月16日記者会見)「目先のことに向かって全力でやるのが私の責務」―先々の見通しの上に立たず、後手・後手に回る。 
 パンデミックの危機事態はオリンピック開催が可能な範囲内でしか想定せず、それ以上の「最悪の事態」など想定外で、唯ひたすら「安心・安全な大会」をアピールするのみ。
  国民・市民に「説得力の乏しいメッセージ」で、「緊急事態宣言」発出に際しても「お願いベース」で要請(法的強制・「命令」を避ける)―市民各団体・各人の自主規制・自粛に訴え、「自己責任」に帰す―首相や政府の責任は回避。
 「先ずは自助(次いで共助、公助は最後)、「自分の身は自分で守る」というのが首相のポリシー (「自分で守るしかない」といったことにならないようにするのが公助であり、政府の役割なのに)
 「説得力の乏しいメッセージ」―当初「コロナに打ち勝った証としてのオリンピック開催」、「延期して完全な形で開催」だったはずなのに、1年延期はしたものの、コロナ禍は未収まらないどころか、さらに拡大の最中、緊急事態宣言下に、菅首相は「国民の命と安全を守るのは私の責務、守れなければ五輪をやらないのは当然」と云いながら、「コロナという大きな困難に直面する今だからこそ、私たちが団結してこの困難を乗り越えられることを世界に発信することに意味がある、頑張れ日本!」と言い切って無観客開催を強行する、というまったく矛盾したメッセージ。
 オリンピック開催期間中、コロナ感染は爆発的に拡大も、「結果オーライ」―世論調査では(都議選でも)開催前は「中止か延期」を望む方が大多数だったのが、「やってよかった」という方が多くなっている(朝日新聞では56%)。
開催推進者側は(IOC会長も首相も都知事も)、「五輪と感染拡大との直接的な因果関係はなく、感染拡大に対する五輪の間接的影響もない。人流は減っているし、いずれにせよそのエビデンスはない」と言い切る。また、読売新聞も社説で「(危機感の)緩みは五輪のせいではない」としている。中には「オリンピックが開催されたからといって、そのお祭りムードに便乗して浮かれた行動をとって感染したか感染させた者がいたとしても、それは彼らの自己責任であって、開催した側の責任ではない」と論じている人もいる(とはいえ、行動心理学上、オリンピック開催は、パンデミックの不安や危機感をその期間中忘れさせ、浮かれた気持ちを駆り立てるインセンティブとなることは否めず、その開催者に責任はないとは云えまい。パンデミックの最中に、そのようなイベントなどなければ、一時たりとも危機感・緊張感が緩み「浮かれた行動」をとるようなこともなかったはず。)
ただ政府の感染対策分科会の尾見会長は「バブルの中での感染が急激な感染拡大に直接関係しているとは全く思はないが、オリンピックをやるということが人々の意識に与えた影響はあると思う」と。
尾見会長は「危機感が社会全体で共有されていない」と言ってきたが、国民・専門家・医療従事者と政府・地方行政当局との間では、どちらかというとむしろ政府側、それに地方行政当局でも東京都知事などの方に危機感が薄く、それが国民・市民に影響して気の緩みを招き、医療従事者や専門家が気をもんでいる、というのが実態なのではなかろうか。
果たしてどうなのか。徹底的な検証が必要。
 いずれにせよ、結果はどうあれ政府の危機管理としては、その要諦を全く踏み外していることは確かであり、重大な過ちを犯した負のレガシーとして歴史に残ることは間違いあるまい。

(2)これらのことは憲法に照らしてどうなのか?
  現行憲法には次のようなことが定められている。
 25条2項「国は・・・・社会保障および公衆衛生の向上および増進に努めなければならない」と―それは政府に対して社会保障とともに公衆衛生の対策義務を課し、その権限行使を認めているということだ。 
 13条「すべての国民は・・・・・生命・自由・幸福追求の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」と―それは、政府は、国民の生命等の権利を(公共の福祉を考慮しつつ)最大限尊重し、気候変動に起因する災害や感染症などのパンデミックから国民の生命を護る義務を課され、その権限が認められているということでもあるわけだ。
 それはまた、国民の自由・人権が制約されるのは唯一「公共の福祉」のため、ということ。
 22条1項「何人も、公共の福祉に反しない限り、住居・移転及び職業選択の自由を有する」と。
 29条(国民の財産権保障)「2項、財産権の内容は、公共の福祉に適合するように法律でこれを定める。3項、私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる」と。
 12条(後段)「国民はこれ(自由および権利)を濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のために利用する責任を負う」と―それは、国民に自由と権利の濫用(自分の権利実現のために他の諸個人の人権を犠牲にすること)を禁ずるともに、公共の福祉(自分以外の諸個人との人権衝突を回避し、諸個人の権利の確保・実現)のために利用する責任を課しているということでもあるわけだ。
 これらの条文で、先ず25条2項で、政府に対して社会保障とともに公衆衛生の対策義務を課し、その権限行使を認めているということ。12条、13条、22条、29条では、いずれも国に対して個々人の自由権や生存権・幸福追求権に対する最大の尊重を求めつつも、「公共の福祉に反しない限り」ということで、これら諸個人の自由・人権・私権に対して一定の制約をも課している。
 それら政府の義務・権限と諸個人の権利制約については、それぞれ別途に、具体的個別的に法律によって定められる。
 ここで、「公共の福祉」とは、国益とか公益とか政府や公共団体・公益団体(IOCなど)
の利益というわけではなく、大多数者の利益でもなければ「社会全体の利益」というわけでもない。だから「公共の福祉に反しない(適合する)ように」といっても、それは「国益に反しないように」とか「全体の利益に反しないように」とか「公益に適合するように」とかいうわけではない。それは個人相互の人権が矛盾・衝突する場合の調整原理であり、実質的公平の原理とされている。
 たとえば、言論・報道・表現の自由と名誉権・プライバシー権の衝突、感染症流行に際しては、各人の生命と健康を守るために、居酒屋やカラオケ店の営業規制や学校・大学の休校を求める人々の権利と、営業の自由を求める業者や学ぶ権利を求める生徒・学生の権利が衝突する事態となる。そこで相互調整(一方を優先し、他方を制限するなど)が必要となり、それを根拠づける言葉として用いられるのが「公共の福祉」。
 その調整・調停に当たる役割が政府・国会・裁判所に求められ、それぞれその役割を果たす義務と権限が認められる。(その場合、政府の権限行使は公正でなければならず、政治的な思惑などがあったりしてはならない。)一方、国民にも権利の濫用を慎む「自制」が求められ、政府の調停措置に対して、それが正当な立法手続きによる法律に基づいて講じられたものである限り、それに従って協力することが求められる。

 現下のコロナ・パンデミックに際して、政府の危機管理はどうあるべきなのか
 政府の危機管理という場合、その危機とは、まさにこの13条の「生命・自由及び幸福追求の国民の権利」が根底から覆される危険のことだろう(安保法制の改定では、集団的自衛権の行使容認の正当化に、新たな武力行使の要件として「(武力攻撃が発生し、これにより)我が国の存立が脅かされ、国民の生命・自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること」と13条の条文を都合よく利用しているのだが)。
 今、コロナ危機で、国民の生命と「健康で文化的な最低限度の生活」が根底から覆される危険にさらされている。
 政府は国民の人権(生命・自由及び幸福追求の権利)を国政の上で最大限尊重しなければならない―生命が守られる権利も、健康で文化的な生活を営む権利も、職業選択の自由も営業の自由も、オリンピックの開催・参加・観戦なども「幸福追求の権利」として最大限尊重されるべき。
 しかし、諸個人の間でこれらの権利が衝突する場合がある。災害やパンデミックなど危機事態では諸個人間での権利の矛盾衝突が際立つことになる。そこで、その際の調整原理となるのが「公共の福祉」であり、「それに反しない限り」とか「適合するように」とか、人権制約が入るわけである。個々人で気をつけ自制し合い、譲り合うということも必要だが、どうしても譲れないという場合は調停が必要となる。その役割を果たすのが政府・行政当局・裁判所などであり、その判定基準となるのが法律なわけである。
 人権―「生命・自由・幸福追求権」―このうち自由権や幸福追求権は具体的には個々人によって(何を食べ何を飲もうが、居酒屋であれオリンピックであれ、どこへ出かけ何を楽しもうが、何に幸福を追い求めようが人それぞれ)まちまちであるが、生命権や平和的生存権や「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」などはすべての人(誰しも)にとって共通する最も基本的な人権として、それこそ最大の尊重を必要とされ(最低限これだけはしっかり護られ、けっして害されてはならない、ともいうべき)権利であり、危機事態に際しては政府としての危機管理上、最悪の事態であっても、これだけは何としても守らなければならない最重要の人権だろう。
 コロナ・パンデミック危機。今や有事(非常時)。各人それぞれの自由権や幸福追求権はさておいても、生命と「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」だけは何としても守らなければならない。自助・自己責任で自分の身は(マスク着用や手洗い、三密を避け、ソーシャルデスタンスをとるなど)自分で守れるだけのことは守るのは当たり前だとしても、保健所・医療機関などの検疫・予防接種・救護・医療処置が必要であり、それらを統轄・リードするのは政府や自治体の役割。また政府・自治体は感染防止対策で、「特措法」に基づいて緊急事態宣言などを発出して、公共施設・娯楽施設・イベントの開場・開館や飲食店・百貨店などの開店・営業の休業・時短の要請、サラリーマンにはテレワークの呼びかけ、大学ではオンライン授業、国民・市民に外出・移動の自粛・人流抑制を促している。(8月20日、全国知事会は「宣言では効果が見いだせない」として「ロックダウンのような方策検討」求めている)。
 
 菅首相と都知事は、国民・市民に外出・移動の自粛や出入国規制措置、業者に休業・時短、イベント規制などを求めながら、それらとは矛盾するオリンピック開催を推進。国民・市民の中には開催中止か延期を求める声が多かったにもかかわらず、開催を強行。オリンピックの主催者(IOC)たちをはじめ、アスリートたち(彼らにとっては「命がけの勝負」)や観戦を楽しもうとする人たちの「幸福追求する権利」と、パンデミックの最中のオリンピック開催で、それが感染を拡大させこそすれ(バブル方式などどんなに感染防止対策を講じてもリスクゼロにはならない)抑止・収束にはつながらず、保健衛生や医療に必要な人的・物的資源や(3兆以上もの)財源がそれに割かれて誰もが生命と健康で文化的な最低限度の生活さえも危うくなると感じて感染対策強化とそれに矛盾・逆行するオリンピック開催の中止・延期を望んでいる人たちの権利「生存権」との人権間衝突があるわけである。
 ところが政府は、危機事態に際して、「公共の福祉」(人権間の衝突調整のための人権制限)の立場に立って危機管理をしっかり果たすべき立場でありながら、IOCの側に立ってオリンピック開催を強行。
 政府は個人の人権は最大限尊重して国政を行わなければならないが、憲法は、それは「公共の福祉」に反しない限り(或いはそれに適合する範囲内)でのことであるとしている。政府はその憲法の規定を守っているといえるのかだ。
 今回のコロナ禍でのオリンピック開催をめぐっては、人々の間で「生命・自由・幸福追求」など人権の矛盾・衝突があるなかで、開催を断行した政府の行為は、これらの観点から評さるべきなのではあるまいか。
 今や、全国的な感染爆発、主要都市では「医療崩壊」(救急搬送・入院さえもままならず、東京都では入院患者はわずか10%で、圧倒的多数が「自宅療養」を余儀なくされている。そして自宅で死亡した人は8月の20日間で8人。そのような異常事態を政府は重症患者や重症化リスクの高い患者以外は「原則自宅療養とする」として現状追認)。まさに「最悪の事態」が現出。政府や都知事らはいったい何をやってるんだ!こんなときに!

(3)尚、改憲勢力は、このコロナ危機に乗じて、憲法に「緊急事態条項」を新設すべきだと主張し、次のような事を論じている。
 「大災害・感染症あるいはテロなど緊急事態に際し、憲法に規定がないために政府の対応が、平時の法制や手続きにこだわって後手に回る―緊急事態における政府の責務や権限(緊急政令の発動など)を明記しておく必要がある」(読売新聞社説)

 他国の憲法では、緊急事態条項はきちんと定められているかのように云うが、アメリカ憲法やドイツ憲法は、緊急時に、通常とは異なる立法手続きをとることを認めているが、政府に立法権を直接与えているわけではない。フランスや韓国の憲法には、大統領に一時的な立法権限を認めた措置をとれるとする規定はあるが、その発動要件はかなり厳格で、その権限を行使できる場面は極めて限定されていて、そうそう使えるものではなく、ほとんど使われてもいないのだという(2012年の自民党改憲草案のような、内閣独裁権を認めるような緊急事態条項を採用している国はないのだ、とのこと―木村草太・首都大学教授。)米・仏・独やニュージーランドなどで行われているロックダウン(「都市封鎖」)も、憲法上の緊急事態条項に基づいてやっているわけではなく、法律だけでやっているのだとのこと。(一口で「都市封鎖」といっても、外出・移動の禁止・制限その他、具体的な中身は、いろいろで、決まった定義があるわけではなく、今、日本でも緊急事態宣言などでやっている規制の対象・方法(強制力が弱い「お願いベース」など)には他国と違いがあるものの、それらは「特措法」など法律でやっているわけであり、強制力の強化(「要請」から「指示」・罰則を伴う「命令」へ)など法律の改正・新法制定によってやれるわけであって、憲法に条項を設けて規定しないとできないというわけではないのだ。憲法には緊急事態条項が書かれていなくても、自由・人権条項の条文中には「公共の福祉に反しない限り」とか「公共の福祉のため」とか「公共の福祉に適合するように」と書かれているし、「公共の福祉」のためとして制定された然るべき法律さえあれば、政府はロックダウン的な非常措置をとることもできるのだということ。
(米ワシントン州弁護士で元明治大学特任教授のローレンス・レペタ氏によれば、「仮に、もし日本で強制的なロックダウン命令に対して違憲訴訟が行われたとしても、日本の裁判所がペンシルバニア州の裁判所と同じように命令は正当であると判断するのは明らかであると思われる。なぜならば、私有財産に関する日本国憲法の規定は米国憲法のそれとほぼ同じであり、緊急事態条項はあるといっても、大統領に緊急時に限って議会招集権限を認めるということだけで、それ以外には特別な権限を付与する規定はないのだ」と。)ただし、法律さえあれば「公共の福祉」で事足りるとは云っても、それを振りかざして政府や官憲が強権を発動・行使して何でもできてしまうような権力の濫用と人権侵害・抑圧は許してはならないわけであり、その歯止めとなるもの、それこそが憲法なのである(そのような場合に憲法に基づいた違憲訴訟が行われ、最高裁による立法審査が行われることになる)。
 憲法には、政府や国会・裁判所などに権限を授ける授権規範としての側面もあるが、立憲主義憲法の本質は、国家権力を制限することによって国民の権利・自由を保障するというところにある。だからこそ憲法には、敢てそれ(緊急事態条項)を定めてはいないのだろう。
 ●立憲主義の立場から云えば、憲法制定の目的は、政治権力者が権力行使(強権発動など)をしやすくするためではなく、あくまで国民の人権を政治権力から護るために、それによって権力を縛ることで、国家権力の恣意的な運用(濫用)を避けて国民の基本的人権や権利を守ることにある。
 憲法に、もし緊急事態条項を設ければ、政府に非常権限が与えられ、憲法公認の下に強権発動・行使ができるようになる。それは政府にとっては、臆することなく果断な強硬措置をとれるようになるし、やりやすくなるが、権力濫用などリスクをも伴い、大多数の国民にとっては危険極まりないものとなる。リスクについては過去のドイツ(ワイマール憲法下のヒトラー政権当時)と我が国(大日本国憲法下)にその事例がある。
 現行憲法に緊急事態条項がないのは、それら内外の過去の憲法における緊急事態条項への反省があってのことなのだ。現憲法には緊急時の「参議院の緊急集会」の規定のみを設け、具体的な緊急事態への対応は、個別の法律(災害対策基本法・大規模地震対策特別措置法・感染症法・新型インフルエンザ等対策特別措置法―今のコロナ対策はこれを適用―など)によっておこなってきているわけである。
●要するに、憲法に緊急事態条項がないと、今回のような感染症のまん延や大災害の襲来に際して政府は的確な対処ができないというのは、政府側の云う言い訳か、言い逃れで、現行憲法下でも、法律(今ある法律の改正か、立法)によって、やろうと思えばできることなのであって、それができないのは憲法のせいではないということだ。


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