米沢 長南の声なき声


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パンデミック下での五輪開催は公共の福祉に反する
2021年07月02日

 五輪開催はIOCや政府・開催都市などにとっては公益・国益(公益団体や国や公共団体の利益―政権の政治的利益)に資するものではあるが、すべての人(個々人)の人権を調整・確保するという公共の福祉とは必ずしも適合しない。
 日本国憲法13条には「生命・自由および幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする」と定められている。
 五輪開催は、通常ならば、アスリートたちはもとより、またスポーツフアンに限らず、多くの人々が感動・生きがい感を共にすることができるすばらしい機会であり、その国民の幸福追求権に対して、国としては最大の尊重があって然るべきなのだろう。
 しかし、今回のようなコロナ禍でのその開催は、それによってアスリートたちも含めてすべての人にとって最優先であるはずの生命と健康の安心・安全が一人も損なわれることのないようにするのは不可能であり、すべての人(個人)の人権を調整・確保すべき公共の福祉に反する結果をもたらすリスク要因となってしまう。
 そのような非常時にあっては、せっかく誘致した五輪開催ではあるが、中止もしくは再延期はやむをえないのではあるまいか。


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