米沢 長南の声なき声


ホームへ戻る


現行憲法は押し付けられたものか―伊藤千尋氏の著書によれば 
2019年12月21日

 幣原喜重郎は「大正から昭和にかけて4度の外務大臣を歴任した。その外交は平和と協調を貫き、大陸への武力進出にも反対した。そのために軍部からにらまれ、右翼からは国賊、売国奴と呼ばれたが屈しなかった。日本が軍国主義一辺倒となって満州事変が起きると政界から引退した。」「それが終戦後に返り咲く。1945年10月から46年5月まで総理大臣となり、新生日本の方向を決める重大な役割を担った。」

 尚、幣原内閣には憲法改正担当(憲法問題調査委員会委員長)の国務大臣として松本が入閣、帝国憲法の改正試案作成に着手していた。
 一方、民間では、高野岩三郎・鈴木安蔵ら憲法研究会が草案作成に取り組み1945年12月「憲法草案要綱」を首相官邸に提出、新聞にも発表された。
 そして1946年1月24日、幣原首相がGHQ司令部を訪問、マッカーサーと会談、新しい憲法に「軍備放棄」を盛り込むよう提案。 その経緯を幣原が、1951年に亡くなる10日ほど前に、秘書官の平野三郎に言い残した
 その問答(平野の質問に幣原が答える)が1964年に憲法調査会事務局が出した『幣原先生から聴取した戦争放棄条項等の生まれた事情について―平野三郎氏記』(国会図書館の憲政資料室に保存)に記されている。
 9条について、その(秘書官・平野三郎記の)抜粋・要約
平野「独立のあかつきには憲法を再改正するのですか?」
幣原「そうではない。一時的なものではなく、最終的な結論だ。」
平野「軍隊のない丸裸のところへ敵が攻めて来たら、どうするのですか?」
幣原「それは死中の活(絶望的な状況で生き延びる道を探すこと―引用者)だよ。今までの常識ではこれはおかしいことだ。しかし、原子爆弾ができた以上、事情は根本的に変わってしまった。世界は真剣に戦争をやめることを考えなければならない。戦争をやめるには武器を持たないことが一番の保証になる。」
平野「しかし、日本だけがやめても仕様がないのではありませんか?」
幣原「そうだ、世界中がやめなければ、ほんとうの平和は実現できない。・・・・世界平和を可能にする姿は、何らかの国際的機関がやがて世界同盟に発展し、国際的に統一された武力を所有して世界警察としての行為を行う外ない。」
平野「それは誠に結構な理想ですが、日本のような敗戦国が偉そうなことを云ってみたところで、どうにもならぬのではないですか?」
幣原「負けた日本だからこそ出来ることなのだ。問題はどのような方法と時間を通じて世界が理想に到達するかにある。その成否は軍縮にかかっている。軍拡競争は際限のない悪循環を繰り返す。常に相手より少しでも優越した状態に位置しない限り安心できない。その心理は果てしなく拡がって行き何時かは破綻する。
 軍縮を可能にする方法は一つ。世界がいっせいに一切の軍備を廃止することである。
ここまで考えを進めてきた時に、第9条というものが思い浮かんだ。そうだ。もし、誰かが自発的に武器を捨てるとしたら。・・・・・相手はピストルを持っている。その前に裸
のからだをさらそうと言うようなものだ。・・・・しかし、これは誰かがやらなければならないことである。今だ。今こそ平和の為に立つ時ではないか。そのため生きてきたのではなかったか。僕は平和の鍵を握っている。
非武装宣言、それは正に狂気の沙汰だ。しかし世界は今、一人の狂人を必要としている。何人かが自らかって出て狂人とならない限り、世界は軍拡競争の蟻地獄から抜け出すことはができない。これは素晴らしい狂人である。世界史の扉を開く狂人である。その歴史的使命を日本が果たすのだ。」
平野「それは遠い将来のことでしょう。その日まではどうするのですか。敵が侵略してきたら?」
幣原「この精神を貫くべきだ。そうでなければ今までの戦争の歴史を繰り返すだけである。
 僕は第9条を堅持することが日本の安全のためにも必要だと思う。強力な武力と対抗する陸海空軍は有害無益だ。我が国の自衛は徹頭徹尾、正義の力でなければならない。その正義とは日本だけの主観的な独断ではなく、世界の公平な与論によって裏付けされたものでなければならない。ある国が日本を侵略しようとする。それが世界の秩序を破壊する恐れがあるなら、脅威を受ける第三国は日本の安全のために必要な努力をするだろう。これからは世界的視野に立った外交の力によって我国の安全を護るべきなのだ。」
平野「そうしますと憲法は先生の独自の御判断で出来たものですか ?一般には、マッカーサー元帥の命令の結果ということになっています。」
幣原「実はあの年(昭和20年)の暮れから正月にかけ僕は風邪をひいて寝込んだ。僕が決心したのはその時である。僕には天皇制を維持するという重大な使命があった。元来、第9条のようなことを日本側から言いだすようなことは出来るものではない。まして天皇の問題に至っては尚更である。この情勢の中で、天皇の人間化と戦争放棄を同時に提案することを僕は考えた。
 天皇制存続と云ってもシンボルだな、僕はもともと天皇はそうあるべきものと思っていた。元来天皇は権力の座になかったのであり、又なかったからこそ続いてきたのだ。この考えは国体に触れることだから、仮にも日本側からこんなことを口にすることは出来なかった。憲法は押しつけられたという形をとったわけであるが、当時の実情としてそういう形でなかったら実際出来ることではなかった。
 そこで僕はマッカーサーに進言し、命令として出して貰うようにした。これは重大なことで、一歩誤れば首相自ら国体と祖国の命運を売り渡す国賊行為の汚名を覚悟しなければならぬ。したがって誰にも気づかれないようにマッカーサーに会わばならぬ。幸い僕の風は肺炎で元帥からペニシリンというアメリカの新薬を貰い全快した。そのお礼ということで元帥を訪問した。それは昭和21年の1月24日である。僕は元帥と二人きりで長い時間話し込んだ。すべてはそこで決まった。」
平野「元帥は簡単に承知されたのですか?」
幣原「第9条の永久的な規定ということには彼も驚いていた。僕としても軍人である彼が直ぐには賛成しまいと思ったので、その意味のことを初めに言ったが、賢明な元帥は最後には理解して感激した面持ちで僕に握手した程であった。
 元帥が躊躇した大きな理由は、アメリカの戦略に対する将来の考慮と、共産主義者に対する影響の二点であった。それについて僕は言った。
 好むと好まざるとにかかわらず、世界は一つの世界に向かって進む外ない。軍縮を可能にする突破口は自発的戦争放棄国の出現を期待する以外ない。日本は今その役割を果し得る位置にある。歴史の偶然はたまたま日本に世界史的任務を受け持つ機会を与えた。貴下さえ賛成するなら、日本の戦争放棄は、対外的にも対内的にも承認される可能性がある。歴史のこの偶然を今こそ利用するときである。そして日本をして自主的に行動させることが世界を救い、アメリカwpも救う唯一の道ではないか。」

 幣原のこれらの言葉を裏付けるのは、対面したマッカーサーの回想録(『マッカーサー回想記』)。それには「日本の新憲法による『戦争放棄』条項は、私の個人的な命令で日本に押し付けられたものだという非難が、実情を知らない人々によってしばしば行われている。これは次の事実が示すように、真実ではない。」幣原が新憲法で軍事機構を一切持たないと決めたいと提案したとき、マッカーサーは「腰が抜けるほど驚いた」という。会談は3時間近くに及び、幣原は「世界は私たちを非現実的な夢想家と笑いあざけるかもしれない。しかし、百年後には私たちは予言者と呼ばれますよ」と涙ながらに語ったという。

 これらのことから次の3つのことが指摘できるのでは。
9条は非武装・非軍事による安全保障の立場であって、軍事的自衛や軍事同盟を想定してはいない(我国の自衛は徹頭徹尾、正義の力、世界的視野に立った外交の力によって我国の安全を護る)。
②これは自国だけが平和・安全であればよいという一国平和主義ではなく、世界平和主義で、日本が先ず口火を切って自発的戦争放棄国となって世界をいっせいに軍縮から軍備廃止へと導くというもの(侵略や世界秩序破壊を防止する安全保障は国際的機関や世界同盟の下に世界警察(国際的に統一された武力)によって行うようなシステム構築を想定(国連の集団的安全保障の原則に則している)。
マッカーサーから推しつけられたという形になっているが、実は幣原首相が発案してマッカーサーに進言したものだということ。
④幣原には天皇の地位はシンボル的なものであるべきだという考えがあって、その形で天皇制存続を連合国から受け容れてもらえるようにすべく、戦争放棄を思いついたということ。(その後、マッカーサー草案を基につくられた憲法には9条とともに第1条に「天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」と定められた。)

 この後(1946年2月)国務大臣松本を長とする憲法問題調査委員会が、この幣原・マッカーサー会談に先立って松本が幣原内閣成立当初から憲法改正の原案作成に着手していた試案(憲法改正要綱・松本試案)をようやくまとめあげマッカーサー司令部に提出。それは(天皇主権などそれまでの帝国憲法とはほとんど変わっていないとして)拒否され、司令部側が改憲原案(「マッカーサー草案」)を直接作成することになった(2月13日)。首相幣原はそれを採用したうえで修正を加えて成案を作成することに決する。その後同年5月幣原からバトンタッチを受けた吉田内閣の下で、それを「憲法改正草案」として帝国議会で審議、10月修正のうえ可決。11月3日公布され1947年5月3日施行となったわけである。

 尚、マッカーサー草案の作成には、高野・鈴木安蔵ら憲法研究会案が採用されていた。作成の中心となったGHQのケーディス大佐はこの憲法研究案は「私たちにとって大変参考になりました。実際これがなければ、あんなに短い期間に草案を書きあげることは不可能でしたよ。ここに書かれているいくつかの条項は、そのまま今の憲法の条文になっているものもあれば、いろいろ書き換えられて生き残ったものも沢山あります」と話している(鈴木昭典著『日本国憲法を生んだ密室の9日間』創元社、19995年)とのこと。「日本国の統治権は日本国民より発す」(→前文「…主権は国民に存する・・・。そもそも国政は国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来・・・」)、「国民は法律の前に平等にして出生または身分に基づく一切の差別はこれを廃止す」(→14条「すべての国民は、法の下に平等であって、・・・社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的な関係において、差別されない。」)、「国民は健康にして文化的水準の生活を営む権利を有す」(→25条「すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」)、それに「国民は急速の権利を有す。国家は最高8時間労働の実施、勤労者に対する有給休暇制、療養所、社交、教養機関の完備をなすべし」(→27条「賃金、終業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。」)など。 

 <伊藤千尋氏の著書とは―『9条を活かす日本―15%が社会を変える』新日本出版社>


ホームへ戻る