米沢 長南の声なき声


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軍事の論理か平和憲法の論理か(再加筆修正版)
2015年09月15日

 安保法案について政府与党の側は平和・安全保障を力(軍事)の論理で発想し、法案を作ってその正当性を主張し、議論を展開している。そういう軍事の論理で発想し論じられる限りにおいて、彼らの言い分にも一理あり、もっともだなんて思ってしまう。
 例えば、「中国・北朝鮮脅威論から、これらの国による軍事攻撃があった場合、それを防ぎ、或いは抑止して国民の命を守るために日米同盟の連携協力と隙間のない法整備が必要不可欠だ」というふうにこられると、(そのようにそれらの国を脅威視・敵視するのは不適切であり、それらの国が軍事攻撃をしかけてくるに違いないなどと決めつけてかかるのは間違っており、たとえそれが全くあり得ないことではないとしても、そんなことがないように友好・互恵関係をはかるべきだ、と言って真っ向から反論してもよさそうなものだが、それをせずに)そうだ、脅威だ、軍事攻撃もあるかもしれないなどと同調してしまい、同じ土俵に乗って、同じ論理で、法案の不備を突いて重箱の隅をつつくような些末な議論に終始し、対案を出しても修正案で、政府案を補強するだけになってしまう(一部野党)。 
 だから、それに真っ向から対抗し論駁するには、彼らと同じ土俵での力(軍事)の論理ではなく非軍事・不戦の平和共生の論理すなわち平和憲法の論理で対抗し、議論を挑まなければならないのではあるまいか。
 (Ⅰ)力(軍事)の論理では
 安全保障を軍事という次元でしか考えない、軍事専門家の発想
 「安全保障イコール軍事」「平和は力」という短絡的な考え方。
 「国民を守るため」というが、それは兵士・自衛隊員を戦いに命を懸けさせる、かつ国民の支持・協力を得るための大義名分。
 最大・最優先の目標は戦って必ず勝てるようにすること―敵国・仮想敵国を特定・想定し、それに対して圧倒的な、或いは充分上回る軍備を備える―それによって相手からの攻撃を抑止する(「戦わずして勝つ」)こともでき、攻撃されても撃退・制圧できるようにする。
 そのために、あらゆる事態(海賊や武装集団の離島上陸などグレーゾーン事態から全面戦争という最悪の事態にいたるまで)に対処するに必要なすべての事、すべての物を備える―強力な軍備(兵器・部隊組織)・緊密な同盟体制・綿密な法制など…憲法解釈のねじ曲げ、さらには憲法改正して集団的自衛権の行使を容認、その他「隙間のない安保法制」整備…制約のある自衛隊よりも正式に軍隊(国防軍)にした方が合理的。或いは集団的自衛権の行使を容認して日米安保条約を「相互安全保障条約」とし、「対等な」日米同盟として完全に機能するようにした方が合理的だと。(しかし、集団的自衛権の行使とは、我が国に対して武力攻撃していない国に対して日本側から武力行使をすることで、相手国からみれば、日本による先制攻撃と見なされ、相手の攻撃を呼び込み、かえって最悪の事態を招く結果ともなり得る。)
  安保法制は、ありとあらゆる事態―海外で戦乱が起きて脱出・避難する日本人を乗せた(?)米艦や、北朝鮮などのミサイル発射の動きを監視する米イージス艦を自衛隊が攻撃から守らなければならない事態とか、イランによるホルムズ海峡の機雷封鎖(?)に自衛隊を派遣して掃海しなければならない事態など(それらを理由に集団的自衛権の行使容認を法制化しようとしているが、現実にそのような事態に立ち至るような状況にない、即ち「立法事実」のないようなこと等)、「万一」の(1万分の1の確率でしか起きない、ほとんどあり得ないような)事態までも―想定するも、それをいちいち事前に法律に規定することは困難だとしてそれらを具体的に列挙して明記はせず、ということは政府がその都度その都度「総合的に判断」して“Go”となれば自衛隊は何でもやれることになる。自衛隊の海外派遣などは、新たな事態が生じる度に特別措置法を制定するのではなく、恒久法のほうが都合がいい、というわけ。
 自衛隊法など安保法制は現在のポジティブリスト(根拠規定)よりもネガティブリスト(禁止規定)の方がやり易い―前者は、その法律に明記された規定に根拠を持つ権限の行使・活動以外には行うことができないのに対して、後者は一定の行為だけを禁止して、それ以外の権限行使・活動は自由に行なえるので、この方がやり易いというわけ。
 (そもそも憲法はポジティブリストで、73条の「内閣の行う仕事(権限)」には「軍事」はない、であるからには内閣が軍事を行うことはできないはず。また9条には戦争・武力放棄を規定している、であるからには、自衛隊は設けられはしても、戦争・武力行使は行えず、米軍と集団的自衛権を行使することもできないはず。)
 軍事的合理性の追求―必ず勝てるように軍備・同盟体制・法制を最大限機能するように、又効率的に運用できるように整備
  軍事作戦―迅速性―部隊の即応性・機動性
  軍事情報の秘匿性―手の内を知られないようにし、必要な秘密情報の確保(…特定秘密保護法の必要性)
      
*首相いわく、「攻撃をしかけようとする相手の意図をくじき、戦争を未然に防ぐための抑止力を高めることによって平和・安全を確保できる」と。いわば「力による抑止平和」。
 その場合、力(軍事力)は、相手を圧倒するか充分上回り、戦えば必ず勝てるという軍事力でなければならず、そういう軍事力を備えるべくひたすら邁進することになる。そして日米同盟も100%機能するように集団的自衛権の行使を容認して軍事上のあらゆる事態にいつどこでも対応できるように隙間のない安保法制を整備するというわけである。
 それ(勝てるようにすること)をすべてに優先し、それを損ない、妨げになるものは排除するということになり、それが正当化される(軍事的合理性…軍事組織は迅速性・即応性を追求し秘匿性を持つので、政府・国会などのシビリアンコントロールから離れて独走・暴走しがちだが、シビリアンコントロールといっても、首相・防衛大臣・国会議員までが軍事の論理にとらわれていれば、かれらが自衛隊をコントロールするどころか、軍事知識に疎いばかりに、自衛隊幹部以上に暴走しがち)。
 中国・北朝鮮こそが力の論理に立って軍備強化・軍拡に邁進していると見なして、それに対抗して同様に日米ともに軍事同盟強化をめざす。
 中国・北朝鮮に対して日米が互いに同じ「力の論理」のもとに力対力で軍事強化を競い合う結果になる。その間、不測の事態(偶発的軍事衝突)、誤って戦争を引き起こす事態がいつ起こるか分からないことに。世界では核軍備競争の結果、今や地球上に1万6千発以上の核弾頭が存在し、それが誤っていつ発射されるかわからない。また、力が不均衡で非対称な相手でも、テロや自暴自棄的な玉砕戦法には抑止が効かない、という緊張・不安がつきまとい、平和的生存権(安心して生きられる権利)は損なわれる。
 従ってそのような軍事抑止力では、たとえどんなに強大な同盟国と組んで万全な軍事法制を整えたところで、平和・安全を確保することは不可能であろう。
 軍事対応は軍事対軍事の悪循環を生み、憎しみの連鎖を生む。
 (Ⅱ)非軍事的平和安全保障の論理―平和憲法の論理
  日本の立ち位置―資源・食料などあらゆるものを海外からソフトウェア(知識・技術)と引き換えに買い入れないと食べていけない。世界のすべての国と平和が安定している下で、どの国とも仲良く自由に取引できるようにしなければならない国(アメリカなどと違う)。
  憲法:「再び戦争の惨禍が起ることのないように」―国権の発動たる戦争・武力(による威嚇・行使)放棄―戦力不保持、国の交戦権を認めない
  全世界の国民―恐怖と欠乏から免れ平和のうちに生存する権利(平和的生存権)を有する。
  日本国民―「諸国民の公正と信義に信頼して安全と生存を保持」―敵をつくらず(憎しみの連鎖を断ち)、諸国民と友好・協力(…東南アジア友好協力条約、北東アジアにも同様の友好協力条約を、アメリカとも友好条約―軍事同盟としての日米安保条約は解消)、北朝鮮とは拉致問題の解決、核ミサイルの放棄を求めつつ、早期国交正常化・過去の清算をはかる。
  「崇高な理想を自覚」―「国家の名誉に懸け」―「国際社会において名誉ある地位を」
     非同盟・中立と諸国民融和の立場に立って積極的に平和外交を推進
     国際社会への貢献―「専制と隷従、圧迫と偏狭を除去」(…難民受け入れ)
               貧困・教育・気候変動・感染症対策・難民対策
               紛争調停・仲介、平和復興支援―丸腰(非武装)で 
                   平和復興支援―丸腰(非武装)で。
   「他国を無視してはならない」。「他国と対等関係」
   「普遍的な政治道徳に従う」。
   世界から不戦・非軍事の平和国家という信望を得る→安心供与、国際紛争を(武器を使わずに)調停(「日本が言うなら」と応じてもらえる)、そうした実績を積み重ねることで他国からの攻撃と戦争を抑止。
  領土・領海・領空・シーレーンの警備(不法侵入の拒否・排除)は警察力(海上保安庁その他の非軍隊)充実で。 自衛隊はこれを補完、災害救援隊を兼ねた国土守備隊という非軍隊に徹し、日米軍事同盟は解消


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