戦後レジームの歪み―憲法に不忠実―ねじ曲げて解釈、中途半端、憲法が「かくあるべし」と求めているものから乖離
日米安保条約―日米同盟―沖縄を基地の島に
再軍備―自衛隊の軍隊化その歪みからの脱却―憲法が求めている本来(憲法どおり)のあり方をとり戻し(原点回帰・初心に帰る)、それを忠実に守り活かすこと―それこそが焦眉の課題
原点―9条1項[正義と秩序を基調とする国際平和を希求し、国権の発動たる戦争と武力を放棄]。そのために2項で(「前項の目的を達するため」として)[戦力不保持](軍備撤廃)、これ即ち非武装にほかなるまい。
第1項(戦争放棄)の条文中の「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、」と第2項(戦力不保持)の条文中の「前項の目的を達するため」はGHQ案には無かったもので、議会(小委員会→特別委員会→本会議)審議の過程で修正されて加えられた字句。
小委員会の委員長だった芦田均は、後に「前項の目的を達するため」とは侵略戦争を放棄するという目的を達するため」の意味であり、自衛戦争は放棄しておらず、自衛のための戦力保持は禁じられていないと言い出したので、再軍備論者は、それを芦田修正として、自衛のための戦力保持は許されるという解釈の根拠とするようになったが、当初(46年8月21日、特別委員会で)の芦田の説明はそうではなかった。芦田はそこで、「前項の目的を達するため」の字句を加えた理由は「戦争放棄、軍備撤廃を決意するに至った動機が、専ら人類の和協、世界平和の念願に出発する趣旨を明らかにせんとしたのであります」、「日本国民が他の列強に先駆けて正義と秩序を基調とする平和の世界を創造する熱意あることを的確に表明せんとする趣旨であります」と述べている。要するに、それは平和への熱意を示すためだ、というわけである。
国民の不断の努力によって保持―12条「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う」―「この憲法が国民に保障する権利」には平和的生存権(前文にあり)も含まれよう。「又、国民は、これを濫用してはならないのであって・・・・」として国民に禁止と責任を課しているが、同時に、それは政府はこれ(国民の自由・権利)を侵害してはならないのであって、政府にも禁止と責任を課しているのである。
憲法尊重擁護義務―99条「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う」政府にも公務員にも国民にも、憲法のこの定めをないがしろにしている向きがあるが、今こそ、「一億総反省」すべきだろう。
守るだけでなく活かす努力が必要なことも