米沢 長南の声なき声


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辺野古移設は95条特別法の住民投票で
2015年04月04日

 菅官房長官はよく「日本は法治国家なので法令に則って粛々と」という言い方をされるが、そもそも1996年に橋本首相と米国大使の普天間飛行場返還の合意はあっても、それが即辺野古移設ということにどうしてなるのか。米軍側の移設要求、日米の委員会の合意、当時の知事や市長の受け入れ表明、当時の首相と知事の合意等はあったとしても、憲法95条にある住民投票(この場合名護市の住民投票)で過半数の同意に基づいて国会が制定した特別法に則るという手続きがなければ、それらは成立しないのである。この手続きを踏んで、名護市の住民の過半数の同意を得さえすれば、特別法は成立し、それに基づいて当地への移設は法的に正当性が担保されるのである。しかし、過半数に達しなければ、特別法は成立せず、そこへの移設は認められないことになる。
 日本が真に民主的な法治国家だというのであれば、このような当該住民の民意が最優先され、その同意に基づく法令に則って行わなければならない。たとえ政府が国民の安全保障のために抑止力として是非必要だからと強弁しても、また沖縄県外・名護市以外の国民の大多数が政府に同意を与えたとしても、そこに住んでいて直接生活環境に影響を被る住民が納得・同意しないかぎり、一方的に押し付けることはできないのである。


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