米沢 長南の声なき声


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国に戦争をさせないのが9条
2014年08月22日

 憲法上、国と国民とは区別して考えなければならない。憲法は国民が国(政府など)に命じその権限を縛るものであって、その逆ではないし、国の責務と国民の権利を混同してはならない。
 9条の「戦争放棄」は国にたいして戦争をさせないように、戦力と交戦権を放棄させたものであるが、このことは外敵・侵犯者に対して国は無防備でもかまわないとか、侵略者に対して国民の抵抗権までも放棄したものではない。国には外敵の侵犯に対して防備(警備)は課しても、戦争はさせないということであり、9条はあくまで国に戦争はさせないことを定めたものである。
 自衛隊には自国の領土・領海の防備は課しても、「集団的自衛権」であれ「集団安保」であれ、米軍などと共に海外で、戦闘参加であれ後方支援であれ参戦させてはならないし、また駐留米軍にも我が国の為に戦争をさせてはならないのである。
 国に領土・領海の防備を課し、侵略者に対して国民の抵抗権はあっても、国にも同盟国にも戦争はさせない。それが9条なのである。
 集団的自衛権の行使容認は「戦争をするためではなく抑止するためだ」と弁明するが、それは他国の戦争に参戦できるようにすることであって、海外で戦争することを認めることにほかならず、9条に適法しているとは到底言えまい。


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