米沢 長南の声なき声


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秘密保護法の弊害
2013年11月15日

①何から何まで秘密にされ、秘密に触れる行為だと見なされかねない←特定秘密の指定範囲があいまい・無限定で、「行政の長」(その配下の官僚)の恣意的な判断で決められ、現場で担当職員・警察官や自衛官らも「それは特定機密に当たる」と自分の思い込みで判断するから。
 気象情報なんかまで(太平洋戦争中は軍機保護法により天気予報が禁じられ、台風情報も秘密にされた。)
 (フクシマ原発事故に際し、スピーディ<放射能拡散予測>のデータは発表されなかった。また内閣官房が運用する情報収集衛星の画像が現行の「特別管理秘密」に指定されていて、東電に提供には提供されず、事故対応に活用されなかった。)
②「知る権利」が制約―ヘタに訊いたりできない。ジャーナリストがヘタに取材・報道できなくなる。学者・研究者・作家などが(外交や防衛、公安関係史料などについて)ヘタに物を調べられなくなる。
 「民はよらしむべし、知らしむべからず」になってしまい、民主主義が成り立たなくなる。
③国会議員の調査活動―行政のチェックが制約されることになる。
④内部告発(内部から不正の告発)ができなくなる。
⑤ヘタに(うっかり)ものが言えなくなる―言論・表現の自由が損なわれる。
  市民運動なども自由にできなくなる。
⑥秘密取扱者の「適性評価」のために行われる身辺調査(家族・親戚から知人・友人にまで及ぶ)―広範な市民のプライバシーが侵害

これらが、皆びくびく、委縮してしまう―「君子危うきに近寄らず」「見ざる、聞かざる、言わざる」になってしまう

●「大丈夫、それは思い過ごし。そこまで、そんなことまでしたりはしないから」といっても、しないという保証はない―みんなこの法律に引っかけられてしまいかねない。
 当初は(国会審議に際する答弁などで)そういうことはしないと大臣が言っても(「君が代」も当初は強制はしないと言っていたのに、強制されているし)、やがて法律が独り歩きし、秘密を取り扱う担当職員・警察官・自衛官などの段階でそれが行われることになる―恣意的な判断、杓子定規の法律運用―それが彼らの仕事だとして任務に忠実・熱心な現場の担当者は、秘密の「漏えい」・秘密取得のために行う「共謀」(仲間と相談したとか)「教唆」(そそのかしたとか)「扇動」(人に呼び掛けたとか)のどれかに当たる行為、或いは秘密の「管理を害する行為」に当たるとの理由で、その捜査対象と見なした人物を秘かに調査(あちこちから聞き取り、「協力者」から情報提供を得、密告を受ける等)・情報収集・尾行・監視・内偵し、逮捕・訴追に邁進することになる。
 その人物は、それが「秘密」とは知らなかったとしても、「客観的な状況から特定秘密であると認識している」と見なされてしまう。
 人々は相互不信・疑心暗鬼になり、「監視社会」・「暗黒社会」になる。
   「・・・・を見たらスパイと思え」
   「・・・・を見たら反日分子と思え」(今すでにヘイトスピーチで叫ばれているのでは?)
   「イスラム教徒をみたらテロリストと思え」(現に警視庁公安部が東京在住のイスラム教徒全員の個人情報を調査していた―そのデータが流出するという事件が起きていでる)


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