米沢 長南の声なき声


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ビラ配布弾圧の容認判決
2009年12月01日

 マンションでの政党ビラ配布を住居侵入罪とされた荒川さんの上告が最高裁で棄却された。
 判決は、「表現の自由といえども、その手段が他人の権利を不当に害するものは許されない」とし、管理組合がチラシ等の広告の投函を禁じた張り紙を貼っていたのにマンション各階の廊下に立ち入って政党ビラを投函して回った行為はマンション住民の私生活の平穏を侵害するものであり、住居侵入罪に当たるとして、23日間もの拘留と罰金さえも認めたものである。
 政党や市民が政治活動を行い、政治を人々に伝えるのは自由な権利であり、ましてや国会・各地方議会に議席をもつ公党のビラを配布する行為は、マンション住民の「知る権利」をも含めた「公共の福祉」にかなう正当な権利なのであって、それを禁じることこそ「公共の福祉」を侵害するものであり、私権・管理権の濫用というべきなのではないだろうか。(これまで、マンション住民の総意でビラ配布禁止を決めた形跡はなく、立ち入り配布を注意されたり抗議を受けたりしたことはなく、被害届けも出ていない、という。)
 なのに、その管理権の濫用の方を正当化して、ビラ配布に携わる市民の活動を抑え込む政治弾圧を容認してしまった今回の判決は、「それだけで逮捕される」という弾圧がまかり通るどこかの国のようになってしまうのが怖い。


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