米沢 長南の声なき声


ホームへ戻る


納得できない県の対応
2007年01月25日

 私学助成削減問題で生徒たちが県庁前に集まるというのに対して県が広場使用料を取るとの記事を見て、たまりかねて駆けつけた。冬の寒空の下で、1500人もの高校生が、代表団が県庁の中に入って陳情から帰ってくる間、コンクリートの地べたに腰を下ろして待機していた。
憲法26条及び新教育基本法4条に教育の機会均等、差別の禁止が定められている。又、新教育基本法には第8条に、私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、国及び地方公共団体は助成その他の適当な方法により私立学校教育の振興に努めなければならないとなっている。
 憲法89条に、公金その他の公の財産は、公の支配に属しない教育の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならないとなっているが、私立学校と公立学校とは、設置主体が国・地方公共団体か法人かの違いがあるだけで、学校教育法その他の法律に従って公の支配に属している点は同じなのである。
 県が私学助成金2年連続合わせて11%以上もの削減を決めたことに困り果てた生徒たちが、考え直してほしいと請願・陳情のために県庁前に集まった、その彼らから広場使用料を9万円も取るとは、いったいどういうことなのだろうか。どうしてそれが自分たちだけの特定の利益を求めていて公益性がないと見なされるのか。


ホームへ戻る