米沢 長南の声なき声


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改正教育基本法は無効
2006年12月20日

 憲法は、国民個々人が有する基本的人権として、思想・学問の自由とともに「教育を受ける権利」を定め、国家権力による侵害を禁じている。これまでの教育基本法は、この立場にたって、教育は、不当な支配に服することなく、「国民全体に対して直接に責任を負って行なわれるべきもの」即ち、教育を行なう者は、国家に対してではなく、国民全体に対して直接に責任を負って行なうべきことを定めていた。
 ところが、「改正」基本法は、そこを「この法律及び他の法律の定めるところにより行なわれるべきもの」と入れ換え、国家が、「道徳心を培う」「国を愛する態度を養う」などの教育目標を定めている。文科省はそれらに則した学習指導要領を定めて教科書検定等を行ない、生徒たちはその教科書で歴史・道徳などの授業を受けさせられことになり、卒業式等では「君が代」斉唱を強制される。

 それは、国家による教育統制となり、憲法に保障された思想・学問の自由等の侵害となる。その上、「やらせ」タウン・ミーティングなど世論誘導があったし、与党が「郵政選挙」によって獲得した議席の数に物を言わせて採決を強行するなど、制定過程からいっても、この「改正」法は無効であると云えないだろうか。


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