米沢 長南の声なき声


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教基法改正には国民投票が必要
2006年11月14日

 教育基本法は教育憲法的性格を有しており、普通の法律とは事が違う。その制定主体は憲法と同様、「われら」国民であり、教育権は国民にあって、国や自治体は教育条件の整備に責任を負うが、教育内容には立ち入らないことを定めたものである。

 その改正は、国民のサイドから行われるのであれば話はわかるが、政府が起案して国会で与党の多数にまかせて法案を押し通すとなると、それは筋が違う。しかも衆議院の与党議員は、国民が「郵政民営化に賛成か、反対か」を問われて投票した選挙で選ばれた議員なのであって、このような国会で教育基本法改正を議決したとしても、そこに民意が反映されているとは到底云い難い。

 それも、教育の主体を国民から国家に置き換え、国と地方の行政権力が教育内容に「法律の定めるところにより」さえすれば無制限に介入できるようにしたものである。

 世論調査は、本紙の調査でも、改正案に「賛成」が一番多いが、それは、はたして現行法と両方読み比べ、事態をよく解ったうえでの民意だといえるのか。東大調査では全国公立小中学校の校長の66%が「改正」反対だとしており、教職員と子をもつ親たちも含めた「国民投票」が必要なのではないだろうか。


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