米沢 長南の声なき声


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「君が代」判決批判論に異
2006年09月28日

 先日の投稿「信じられない『君が代』判決」について。「国旗・国歌に敬意を払うことは人としての当然の姿勢」と書いておられるが、国旗・国歌は国によって歴史的に特殊性があり、人によって思いは一様ではないはず。外国の国旗・国歌に対して礼儀を失したり式典の進行を妨害する行為が非難されるのは当然だとしても、強制されてまで起立して歌うのが当然だということにはならない。「日の丸」「君が代」は「大多数の国民の間に定着している」と見なしておられるが、仮にそうだとしても少数者に強制してもかまわないということにはならないし、強制すれば少数者にとっては「ぎすぎすした状態」にならないはずはない。

判決は「一方的に裁判官の思想信条を強制」するものだというが、それは天皇に某都教育委員が「日本中の学校に・・・させるのが私の仕事」と言ったのに対して、天皇が「強制になるというものではないのが望ましい」と述べられたのを、天皇が教育委員に強制したといっているようなもの。判決は裁判官が憲法19条や教育基本法10条など法に違反しているか否か判断を下したものであって、自らの一方的な思想信条の強制などではあり得まい。


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